
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
恐らく、息子さんは事情聴取をされて、供述調書の最後に、供述調書に書かれていることが本当に自分が話したことと同じかどうかの確認をし、その後確認しましたという意味で自分の名前を書き、その脇に指紋を押し、調書の各ページ下部分にも同じように指紋を押しただけではないでしょうか?
もしそうであれば、それは確認として、確かにあなたの息子さんが確認をしましたという証拠としての意味合いですので、特に気にされることではないと思います。本来は印鑑を指紋を押す部分に押印するのですが、突然のことですし、息子さんは印鑑を持っていなかったのでそれで指紋を押したに過ぎないのではないかなと思います。
もしそれでしたら、何も心配することはありません。息子さんの指紋はそれ以外では恐らく使われないと思います。息子さんにも安心するように言ってあげてください。
もし状況が違うようでしたら、的はずれかもしれません。そうでしたら申し訳ありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/04/30 12:21
息子に話を詳しく聞いたところ、捺印のようです。親子共々動転していました。回答頂き本当に安心する事ができました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
補足をお願いします。
指紋を採取されたということですが、本当でしょうか。
拇印と指紋採取を混同されている方が以外に多いです。
警察が操作の一環として、指紋を採取する場合、10本の指全部の指紋を採取します。
警察での聴取後、指に朱肉をつけて調書についただけなら、ANO.2の方の回答にある通り、単なる印鑑代わりの拇印です。
当日の状況はどうだったのでしょうか?
まず。親のあなたが落ち着きましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/04/30 12:25
NO2の方の回答の状況で間違いないようです。息子も10本全部していないとの事でホットしています。詳しく回答頂き有難うございました。
No.1
- 回答日時:
>保護者の同意なしに指紋採取できるのですか?
保護者の同意の有無は関係ありません。
形式上は任意での指紋採取(本人の同意があれば十分)だったのではと思います。(ご本人には任意という認識はなかったとは思いますし、警察も任意での指紋採取と断りは入れていないと思いますので、それについては問題はあるかもしれませんが、未成年であることや保護者同意があるかどうかとは直接関係ありません。)
礼状がある場合には本人同意がなくても採取可能です。もちろん保護者の同意は必要ありません。
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