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指紋を取られた事のある前科者が再度犯罪を犯して現場に指紋を残しそれが鑑識に採取された場合、警察はどのくらいでその人を参考人として呼び出すのでしょうか?軽い事件の場合は、指紋が誰のものか分かっても後回しにして事件発生から半年〜1年後とかに呼び出す事もありますか?

A 回答 (3件)

例えば窃盗なんてのは職業化している


場合が多いわけです。

そういう人は、何百件も犯罪を犯しています。

警察もその都度逮捕する訳ではありません。
ある程度まとまってから逮捕、なんてことも
あります。

また、
犯罪防止週間などのために、保留にしておく
ということがやられたりします。
犯罪防止週間ではノルマが課せられたりしますし、
その間に犯罪者を逮捕する方が成績が
良くなったりするからです。

こういうことがあると、犯罪発覚から逮捕の期間が
長くなることがあります。
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昔は照合は手作業だったが、今はコンピュータでかなりのところまであっという間に絞り込める。


ビッグデータに指紋が登録されている者なら、指紋採取から持ち主の特定まで1日もかからない。
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軽微な犯罪は後回しにされることはありますが、さすがに1年はないでしょう。


少なくとも現場の指紋を採取する程度の事件なわけですし。
交通違反の赤キップだって呼び出しまで時間がかかるけど、それでも半年もかからないです。
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