
No.2
- 回答日時:
派遣社員を出張に行かせる場合、どのようにするかは契約書の記載によります。
「派遣社員を出張に行かせる場合は、指揮命令者、もしくはそれに準ずる者の同行が必要」というのであれば、たぶん、そのように契約などで取り決めてあるのでしょう。派遣法第26条:
派遣契約書に派遣スタッフの業務内容(出張業務も含めて)をはじめ、就労する事業所(出張先も含めて)の名称や所在地などを、記載することが定められています。
派遣法第34条:
派遣元はあらかじめ派遣スタッフに対し、就業条件(出張時の就業条件も含めて)の明示をすることが定められています。
派遣法第42条、派遣法施行規則第38条:
派遣先は派遣就業に関して派遣先管理台帳を作成し、その内容の一部を派遣元へ通知することが定められています。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/10/14 18:03
回答ありがとうございます。
いただいた条文を見る限り、これらの手続きに問題無ければ派遣社員の単独出張が可能に見えてしまいます。(ちなみに出張ある旨、業務内容、条件などは契約書類と派遣社員の明示書にも記載がありました)
つまるところ、派遣社員の単独出張禁止の法令の条文は存在しないのでしょうか?
派遣受け入れ側のバックオフィス部門から、派遣社員が単独で出張に行くことは禁じていると言われましたので、条文で確認しようと思い質問しました。
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