昨年の1月から在宅にて仕事を始めた者です。
昨年は収入がかなり少なかったので、旦那の扶養内で収まったのですが、今年は超えそうなので扶養を抜けて白色申告をしようと準備を始めております。
そこで溜まっていたレシートをかき集めて経費の計算を細かく記帳し始めたのですが、昨年1月に在宅の仕事を始める時に買ったパソコン(10万円以下)と周辺機器があるのですが、これらは今年の経費として計上することは可能でしょうか?
始めての事なので色々なサイトを読みながら記帳しているのですが、なかなか答えが見つけられなかったので質問させていただきました。
よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>旦那の扶養内で収まったのですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ白色申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>今年は超えそうなので扶養を抜けて白色申告をしようと…
夫が「配偶者控除」あるは「配偶者特別控除」を取る取らないのことと、あなたに確定申告の必要があるかないかの判断とは、次元の異なる話です。
>昨年1月に在宅の仕事を始める時に買ったパソコン(10万円以下…
10万円以下の備品は、仕事用に使い始めた年に一括償却です。
翌年になってからの使い回しはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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