
友人の話です。
夫側(家族全員)で妻を追い出し、子供2人(6歳、3歳)をそのまま、育てている状況で、
離婚調停、親権問題を継続して争っていますが、この度、妻への子供引き渡しが言い渡されました。
夫側は、もちろん不服で引き渡しません。
高頻度での宿泊等を条件に出してきており、引き渡しが難航、直接強制を執行するところまで来ています。
ただ直接強制は、夫側全員が揃っている時間に普通に迎えに行くという段取りになっており、高確率で失敗する事が考えられます。そして、失敗しても費用の10万円は帰ってこないということです。
お聞きしたいのは、以下です。
・友人と話していて思いましたが、強制執行といっても大した効力がなく、相手が従わなければ、そのまま、おざなりになってしまうということです、こんなものでしょうか?執行は1回のみ。
・子供と再会する為、再び一緒に暮らす為に、長い時間をかけて、やっとたどり着いたと思った判決でしたが、強制執行が失敗し、夫側の拒否が続く限り、親権が決着するまで子供を連れ戻す事はできないのでしょうか?
---直接がイマイチという感覚から、ここからは関節強制について聞きたいです---
・関節強制と直接強制は同時には使用できないのでしょうか?
・関節強制の期間はどの程度、継続するのでしょうか?
・関節強制の期間が長期であるという前提であれば、日当たりの費用×期間という重圧を相手にかけられる為、効果は大きいと思いますが、やはり支払の強制力がないのでしょうか?
・子供を連れ戻すことについて、いい案や世間一般の事案、経験談など、教えて頂きたいです。
補足です。
夫側の家庭は、妻の追い出しの際に暴力を振るっており、ここまでのやり取りでも、子供というよりも自己満足を満たす傾向が強いように感じています(調書等の内容を嘘で固める為)。
難航している事をお伝えする為に記載しましたが、友人が妻側なので、偏見のある書き方になっています、ご容赦を。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>直接強制は、夫側全員が揃っている時間に普通に迎えに行くという段取りになっており、高確率で失敗する事が考えられます。
と云うのは、必ずしもそうではありません。
執行官が強制的に引き離し妻に引き渡します。
ただし、それが終われば、執行は完了するので、子供がかけっこで夫の所に戻れば、その債務名義では再度の強制執行はできません。
実務では、おおよそ10才程度を基準として、子供の意思を尊重しています。それ以下で乳幼児等判断能力がなければ強引に執行しています。
なお、間接執行(「関節強制」ではないです。)は上記を踏まえたうえで、例えば「引き渡すまで1日につき10000円支払え」と申し立てます。
認められたならば債務名義となるので金銭執行する他ないです。
従って、直接執行と間接執行は同時にはできないです。
引き渡すまで支払が生じるということですね。
強引な事をして、元々攻撃的な相手を煽るより、効果的な気がしますが、直接執行が増えているという背景を考えると、支払に対する強制力がないのでしょうね。。
強制執行の内容について、分かっていませんでしたので参考になりました、ありがとうございます。
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【やはり思った通りに】
結局、相手が子供を連れて逃げており、子供がいないことを分かった状態で執行官が相手の家に行き、夫側の親族ににらまれ、何の成果もなく執行官共々、怯えて帰るという結果に終わりました。。
もちろん費用の10万円はかかっています。
執行官が仕事ができないことを差し引いても、ひどすぎる結果です。司法もくそもない。。
自分が同じ立場だったら、そう考えた場合に対策が見つけられるかどうか。
力のない人間はどこにたよるのでしょうね。。
すいません、友人がかわいそうなもので、愚痴です。