
主人が一人親方です。
今回、二次で入っている現場の安全書類を提出しましたが、一次会社から、外注として常時使っている人間に雇用保険番号が無いと建設サイトに入力できない、と言われました。
週に20時間以上働かせる場合は、雇用保険に加入しなければいけないと。
今後も同じような事があると思うので、教えてください。
うちが労災の加入をした組合で、彼の雇用保険・同時に労災の手続きをしようと思っているのですが、そうするとうちは個人事業主ではなくなる訳ですよね?青色申告の外注費が給与になる?
加入させた彼は給与所得となり、源泉も必要になる?外注の彼は廃業?
そもそも作業員名簿にうちの人間として載せたのがいけないと思いますが、外注の彼が未加入の労災の手続きをし、再下請として安全書類を提出し直せばよいだけでしょうか?
無知で申し訳ありません。勉強させてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>常時使用している人間を現場に入場させたいだけです。
「彼」が仕事に従事されているのが、お宅が引き受ける仕事のみならば、
ご主人が「雇用保険の事業主」として登録、彼を雇用保険被保険者に手
続き、「給与」支給時に雇用保険料と所得税を控除、となります。
雇用保険料の納付は事務組合経由、所得税は税務署への納付+「年末調
整」etc.の作業が必要となります。
やはり色々と変更点があるのですね…
現在外注の彼は、ほぼ毎日うちの仕事をしてくれています。
彼の意向もある事ですし、よくよく相談し今後も安心して働いてもらえるよう整備したいと思います。
私も会社員をしながら主人の手伝いをしているのでなかなか大変ですが、建設業法なども含め勉強します!
とても分かりやすいご回答、ありがとうございます!
No.2
- 回答日時:
質問文がわかりにくいのは私だけでしょうか?
あなたはどのような立場からの質問ですか?
主人・うち・彼というのは、ご主人およびご主人の個人事業ということでしょうか?
労災の加入をした組合?
労働保険事務組合のことでしょうか?加入手続きを代理しているだけであり、組合が労災を補償するわけではありません。
各種団体が組合としていろいろな事業を行う場合であっても、通常の業界団体としての立場と労働保険事務組合という立場もあろうかと思います。しっかりと区別して考える必要があります。労働保険事務組合のような場合には、加入手続きや保険料などの手続きではお世話になることとなりますが、労災保険の給付手続きについては、労働保険事務組合は代理で処理することはできません。できても書類等の準備や相談程度でしょう。
外注の彼などと記載している人がご主人ではなく、ご主人のさらに下の下請け職人ということでしょうか?
このような場合には、建設業などであれば、下請けを使う場合の下請けを網羅した労災保険手続きが必要です。
その場合には、雇用ではありませんので、雇用保険の加入はありえません。
そもそもが二次受けの立場で、さらに下請を使うことを一時受けの会社との約束ではどのようになっているかが重要でしょう。ご主人が直接雇用している場合であれば、一時会社はご主人に責任を求めればよいだけになりますが、さらに下の下請けともなれば、責任がわかりにくくなりますし、三次の立場の人まで管理したがりません。
名簿等の様式は、全国共通とは限りません。書き方などについては、取引先に確認するしかないと思います。
雇用関係の従業員と下請けや害虫といった請負委託関係の職人をしっかりと区別できていなければ、問題が生じた時に大きな責任を追及されます。個人事業主として高額な損害賠償請求など受けた場合、人生最悪になります。自己破産で消えるのは債務であり、賠償義務は消えませんからね。
あなたがご主人のために事務などで協力されているのであれば、あなた自身もしっかりと勉強する必要がありますよ。
ご回答ありがとうございます。
分かりづらく申し訳ありません。
主人、うち → そのままです。
彼 → 現在、外注として使っている人間です。
労災の加入をした組合 → 代行で事務手続きをしてもらっている組合です。
ハローワークで労災と雇用保険はセットなので、労災の手続きをした所で雇用保険を手続きしないとダメだと言われています。
一次会社に安全書類について質問しても、担当の方自身もご存知なくて…
雇用保険関係も、組合の担当によって言ってる事がバラバラなのでこちらで質問させていただきました。
要は、常時使用している人間を現場に入場させたいだけです。そのために雇用保険番号が必要で、加入手続きをしたら、今後どのような変更点があるのか知りたかったのです。
まだまだ勉強したいと思っています。
No.1
- 回答日時:
「外注として常時使っている人間」は、通常あり得ません。
一次会社からすれば、ご主人と共に『二次下請け』として現場に入っているものとの判断
でしょうから、個人事業主+その従業員の取り扱いでしょう。
(そうで無ければ、その「外注として常時使っている人間」は自ら事務組合等を通じて個
人事業主として労災加入の手続きを行わなければ、仕事中にケガをされても補償は一切さ
れませんヨ。)
まず、一次会社が、彼を「再下請」と見做されるのか、確認を取ることが肝心でしょう。
回答ありがとうございます。
>「外注として常時使っている人間」は、通常有り得ません。
なるほど!
だから雇用保険が必要な訳ですよね。
では、外注である人間に労働保険の手続きをしてもらって、再下請にするのが良さそうですね。
一次会社にも確認してみます。ありがとうごさいました。
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