No.2ベストアンサー
- 回答日時:
本来、育児休業開始前2年の間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上の月)が12月以上あることが条件ですが、2年の間に出産や育児などで休業し給与支払がなかった期間があればその期間だけ2年より前に遡ることができますので、今回の第二子の育児休業給付金は受給できると思います。
復帰もされてませんので、金額の算出も第一子と同じ期間を使用すると思いますが、前回はひょっとしてタッチの差で給付金の増額に間に合わなかったのでしょうか。
今回は育児休業期間の最初の6ヶ月間は、第一子の産前休業前6ヶ月の平均給与の67%が支給されます。
(6ヶ月経過後は50%)
No.4
- 回答日時:
国の制度は一律ですが、会社はそれぞれの条件があるはずです。
会社保障の場合は会社の倫理規定などがあるはずなので会社に聞く方が早いです。
また国の制度は保障など条件はありますが一律です。
この手の話はややこしい事が多いので私が参考にした手続き方法のサイトが分かり易いです
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