プロが教えるわが家の防犯対策術!

http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sank …

(1)自転車運転者講習の受講命令を出されても、完全無視で受講しなかったら、その人(日々平然と毎日自転車に乗り続けている)は次の段階として、どうなるんですか?この人をどうしようとするんですか?どうできるんですか?
(2)例えば、もし13歳の中学生や12歳の小学生が、改正道交法施行令に該当する危険行為を繰り返し続けたら、どうなるんですか?どうするんですか?放ったらかしですか?

この報道されている自転車についての法律って、真面目に真剣に本気にヤッているんですか?

教えてくださいますか。

A 回答 (4件)

■交通刑務所の労役とは?


一日、\5千円にて独居房で袋張りです。
入所する場所によって違いますが、洗濯バサミの組み立て作業や、マクドナルド、高島屋などの紙袋張りが多いです。
テレビなど見ることは出来ません!ラジオになります。

■保護観察とは?
家庭裁判所に送致され、裁判ではないですが、裁判官に意見の徴収をされます。
それで、なんでそのようなことをしたかを供述させられ、反省を誓わされます。
それで保護観察という監察官の監視が身の回りに付きます。
反省の態度私大では、少年刑務所にて、更生プログラムが指導されます。

■補導・保護について
保護者が呼ばれて、保護者に指導を約束させます。
なので、保護者が責任を持って、講習を受けさせたり、自転車を取り上げたり、処分したりしなくてはなりません。
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この回答へのお礼

へぇー、袋張りですか、知らなかったことばかりで、本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/11/13 18:48

1.年齢によります。

17歳以下なら家庭裁判所送致→保護観察処分。
 18歳以上は罰金5万円。(反則金ではない)※支払えない場合、1日5000円で労役(刑務所送致)5万円で10日間の労役。

2.年齢によります。13歳以上であれば補導。
 12歳以下であれば、保護。
 どちらにせよ。保護者が呼ばれてこっ酷く怒られます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

1. 17歳以下で保護観察処分って、もうちょっと具体的には、どうされてどんなことになるんですか?

1. 18歳以上で罰金5万円を払わなかったら、10日間の労役って、具体的にはどんな労役なんですか?何をさせらるんですか?

2. 補導や保護って、保護者が呼ばれて酷く怒られて、それさへ耐えれば、それで終わりでソレだけですか?それを経た後には、また自転車に乗り続けて…、また同じこと繰り返して…、また同じことの繰り返し…、ということですか?

コレって、何の為に、何の意味で、そんなことが繰り返し行われているんですか?
ヤッパリさっぱり解りません、ので、更に詳しく教えていただければ助かります。

どうも本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/11/12 20:48

度重なる督促や呼び出しにも応じなければ逮捕


で諦めて収めるか、身体で返すかのどちらか
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この回答へのお礼

えっ!本当に逮捕されて、どこかにブチ込まれるのですか?
どこに、何日間程度、ブチ込まれるのですか?刑務所ですか?どこなんですか?
そのブチ込まれる、その法的根拠って、どうなっているんですか?
よく解りませんので、もう少し詳しく教えていただければ有り難いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/12 20:31

(1)5万円の罰金です



(2)補導

以前に比べれば本気度アップ
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この回答へのお礼

そうなんですか、ありがとうございました。

で、5万円の罰金ですか、これも完全無視で支払い拒否し続けたら、この人は、どうなるんですか?どうされるんですか?

補導って、もうチョット具体的には、どんなシチュエーションというか有様になるんでしょうか?

ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/12 19:56

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