
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
すべてを妻が相続するという形で遺産分割協議書を作ったのなら、普通に考えると未成年の子供の利益はないですし、不利益を被っています。
借金があり、子供には借金返済能力がないので、借金を相続させるわけにはいかないという理由があれば、それを書きます。
たとえ回答書に、成人するまで学費や生活費を妻が全て負担するということを書いたとしても、それは親の当然の責務であり、遺産相続とは関係ないので、理由になりません。但し、子供が幼少であれば上記の理由で通ることもあります。
相続財産が家しかなければ、共同名義に変更(夫の持ち分を、妻持ち分1/2、子供一人1/4ずつに)すれば良いので、分割するために売る必要もないですし、相続させても不都合はないと思いますが、相続させない理由は何なのでしょうか。
未成年特別代理人とどういう話をしたのか、それによって未成年特別代理人の方がどう納得され、なぜ遺産分割協議が整ったのかということを中心に考えて回答書を作成してください。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/11/27 19:13
ありがとうございます。もし、私に万が一のことがあったときは、成人後子供たちが話合い分割してほしいと思うのです。こんなことをを理由としては駄目でしょうか。
No.3
- 回答日時:
>私に万が一のことがあったときは、成人後子供たちが話合い分割してほしいと思うのです。
こんなことをを理由としては駄目でしょうか。それが、今分割しない理由にはならないと思います。
万が一のことがあったら、遺産分割協議が整って、協議書を提出しないとあなた名義の預金は使えませんが、今子供に分けておくと、万が一のときにも自分に分けられている財産があるので、それで遣り繰りできますので、今分割しないよりもメリットがあります。
貴方の万が一の時には、貴方の分(現在の1/2の財産)を成人後子供たちが話し合い分割すれば良いでしょう。その時に10:0というのはないと思いますので、現在1/4ずつ与えておいても万が一の時の協議内容には問題ないでしょう。最も、10:0で良いと2人の子供が成人後に言い出せば、改めて遺産分割のやり直しをすることも可能です。
万が一の時には全部が子供に行くことになりますが、その時までに、妻が使い果たしてしまっていれば、子供は受け継ぐ遺産がなくなるので、子供の利益保護を考えると、全部が妻に相続するというのは子供の不利益にならないとは考えにくいです。
全部妻が相続した方が良いという人がいてその人に教わったのなら、その人の意見を聞いてください。
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