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例えば、日本にて出版してから一年は出版社側の販売優先ですが、その後外国の出版社は作者にその作品を外国で出版したいという申し込みがありましたら、それを許可する権利は作者と元の出版社のどちらにありますか?

質問者からの補足コメント

  • 新しい作品の版権に関して、何処までの出版権に関してまだ契約してない場合、同一著作物は国内と国外それぞれ違う出版社(違う言語と構成)でほぼ同時出版することが可能でしょうか?
    それと、十数年前に日本の出版社から出版された古い絵本に対して、いま外国の出版社からその絵本を出版したいという問い合わせが来た場合は、必ず元出版社に連絡し、その許可を元出版社に委さなければいけないルールがあるでしょうか?それとも元出版社を通さずに作者自身の判断だけで事を決めてられるでしょうか?

      補足日時:2015/12/01 13:09

A 回答 (4件)

著作権とは関係ない契約の問題です。



出版社とどのような契約をしたか、それだけです。
独占的に出版する事を認めているか、それに期限や地域が決められているか、破棄する条件などは契約次第です。
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おじさんです。


ご質問の「漫画や絵本の版権、それを許可する権利」というのは正確な表現ではありませんね。
正しくは著作権です。
この著作権は原作者にあります。
この著作権は、どちらにあるかということではなく、原作者が絵を描いた瞬間、文章を書いた瞬間に自動的に発生する権利です。
補足コメントに書かれた出版に関してですが、基本は原作者です。
出版社に権利があるようなご意見と思われますが、出版社に著作権はいっさいありません。
原作者と出版社による話し合いで出版に関する取り決めが行われるのです。
もし、詳しくお知りになりたければ、著作権法をお読みになることをお勧めします。
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著作権は著作者の権利です


出版権は出版社が契約してるはずだと思います
何処までの出版権で契約してるかは、作品によるような
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著作権については、特に契約で定めが無い限り素材は作者にあり、出版物(編集した漫画や絵本)は出版社という考え方で良いでしょう。


ですから、作者は同じ素材を流用して別の出版物を作成することはできます。但し構成等が酷似していると出版社の権利の侵害と見做される恐れがあります。
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