プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、事実無根の内容で訴訟を起こされました。訴状や陳述書は嘘だらけで、他にも証拠を偽造したようなものもありました。
こちらも弁護士を立て勝訴し、後日、相手が謝罪に来た時に何でそんなことをしたのか聞くとお金欲しさにやったことを認めました。その中で嘘ばかりの陳述書のことを聞いたんですが、相手は弁護士には全て事実を話したが、弁護士から嘘の記述をしろと言われたとのことでした。

ここで質問ですが、
弁護士が嘘の陳述書を書くように指示することはあるのでしょうか?
もしある場合は、弁護士はそんなことして何の罪にもならないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

私もNo.5の方が書かれている事に同意です


そして法廷で嘘をついたのですから、真っ先に来る罪状は偽証罪です
もし質問者さんが謝罪時の内容を録音等していれば、相手を偽証罪で通報する事が可能でした
そして虚偽である事を認識したうえで弁護士も協力した場合は、同様に偽証罪になります
ただ、このようにリスクが高すぎます
また弁護士は相談を受けてから訴訟を勧める事は可能ですが、
呼ばれもしないのに出向いて訴訟を勧める事は禁止されています

ひょっとしたら別の第三者がいて、その人物が相手の方に唆したのかもしれません
これであれば弁護士は善意の第三者の位置で訴訟に関われる上に、
弁護士費用を結果はどうであれある程度は受け取れますから
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この回答へのお礼

録音はしませんでしたが、謝罪文を書かせその内容に弁護士から指示があったと書いてあります。
これを持って相手弁護士に話を聞こうと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/06 23:08

私は本人訴訟で弁護士相手に裁判を戦ったことがあります。


(わずか5万円の賠償をめぐる自動車事故の裁判)

そこでひとつ学んだのは、わずかでもこちらの弱点となるようなことを訴文に書けば、プロは針の孔ほどの点でも徹底的に突いてくること。
その一方、こちらに有利となることは徹底的に無難にやりすごします。
元々こちらに有利な訴訟だったこともあり、地裁、高裁と二審で争った結果、私の全面勝訴となりましたが、プロの手法には恐れ入りました。

弁護士の仕事は、真実の追求ではなく、依頼人の利益を守ること。
すなわち彼らにとって裁判は、勝敗を賭けた一種のゲームであり、有能な弁護士なら、白を黒にすることも可能だろうと感じました。
そういう世界に生きる彼らの中には、有利になるなら作り話もいとわない者がいても、まったく不思議ではないと思います。
証拠がなければ罰せられることもないわけですから。
弁護士にもいろいろいて、障害者の後見人になってその人の財産を横領する、なんていう事件は珍しくないですしね。

ただ、有利になるからといって、ウソの記述まで強要するのは、後々の評判にもかかわるし、どれほどの(弁護士にとっての)メリットがあるのかも疑問だし、そういう危ない橋をわたる弁護士は少ないと思います。
有利な材料と不利な材料を使い分け、歪曲解釈は珍しくありませんが、事実の捏造はまずないでしょう。
私の裁判でも、相手が基本的な事実でウソを出して来たりとか、そういうことはありませんでした。
質問者さんの話では、弁護士より原告の相手の方がよほど怪しいです。

本当に弁護士がウソを強要した場合、あるいはウソと知りながらウソの証拠を提出した場合は、それはもちろん違法です。
他の回答の通り、弁護士の職務規定違反なので、懲戒請求の対象になりますし、刑事上は証拠隠滅罪や脅迫罪、場合によっては詐欺罪もありえます。民事上は損害賠償の対象になります。
ただ、証拠があればの話ですが。
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この回答へのお礼

本人訴訟ですか、すごいですね。
私も相手の訴状のほとんどが嘘だと証明出来る証拠を持っていたので、弁護士雇うかどうか悩んだりしたんですが、不安だったので雇うことにしました。
やはり原告が怪しいですよね。弁護士が嘘を書かせたと必要以上のアピールがすごかったので。
相手の弁護士に話を聞いてみようと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/06 23:01

前の回答はタブレットからだったで短くしかかけませんでした。


以前交通事故で、相手共済の弁護士が出てきたことがありました。
事故現場に行かず平気で嘘を言いましたよ
実際、事故相手の主張が弁護士通せば変わってきていますし、穏便に解決しようとしてるのに
無理な主張をされましたよ
おそらく 弁護士費用>こちらの賠償金 というようになりました。
相談、調停、斡旋すれば、30分5400円が基本ですからね
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。
そんな弁護士もいるんですね。。
懲戒請求を教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2015/12/06 22:50

弁護士は ウソを言えとは 絶対に言いません。

後で依頼人が暴露したら 懲戒請求されます。
しかし、依頼人の言うことが99.9%嘘と分かっていても その通り訴状を書いても 何の問題もありません。
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この回答へのお礼

そうですか。
ってことは、原告が元々嘘を弁護士に伝えた可能性が高いということですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/03 22:15

>弁護士が嘘の陳述書を書くように指示することはあるのでしょうか?



実際にはありますよ。

弁護士は依頼人の最大の利益のために働くわけですから、どのような陳述書にすれば有利になるかは計算します。

依頼人は勝訴を目指すわけですから、裁判官に「この陳述書は嘘です。弁護士に言われて書きました」なんて言いません。

仮に、すべてが嘘の材料だとして、相手側がそれを突き崩せず、裁判官が認めてしまえばそれまでです。

民事の裁判はゲームですから。
裁判官を騙せれば勝ちです。
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この回答へのお礼

裁判は弁護士から見れば一種のゲームというのはわかります。
ちょっとしたことを大袈裟に書くことはわかりますが、無かったことをあったことにしたり、白いものを黒いものにするように指示することがあってはいけないと思うのですが…。
どのような陳述書にすれば有利になるか計算するというのもわかりますが、限度というものがあると思ってしまいます。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/03 22:11

懲戒請求です。

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この回答へのお礼

ありがとう

懲戒請求という制度があるんですね!
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/03 21:55

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