A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
補正期間内に訴訟手数料の印紙の追加が間に合わなかった場合に、特別抗告をして時間を稼いでその間に印紙を追加できるかということですか?
訴状却下命令については、確定するまでの間は、印紙の追加ができるとする裁判例があります。(東京高裁昭和57年2月18日決定)
反対解釈すると、却下命令が確定してしまえば、印紙追加はできないということになります。
ご質問のケースは、高裁における上告却下で、特別抗告と許可抗告しか認められません。特別抗告と許可抗告には、確定遮断効は無いというのが一般的な解釈で有り、決定がされれれば即時確定です。確定している以上、特別抗告の審理期間中に、印紙を追加しても、有効にはならないと考えておいた方がいいかと思います。
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日本国憲法 第32条 に反すると書きます。
特別抗告の審理期間中に納付できるか、いうことではありません。
手数料の補正命令に間に合わず、控訴が却下になった場合、特別抗告でその判決(却下)を取消せるかという質問です。
取消された後、手数料の納付によって上告の審理を再開することを要求するのです。