人生のプチ美学を教えてください!!

民事・上告の訴訟救助申立が却下され、同時に補正命令が下されました。
これに間に合わず上告が却下になった場合、
「特別抗告」でなんとかならないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 日本国憲法 第32条 に反すると書きます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/05 13:33
  • 特別抗告の審理期間中に納付できるか、いうことではありません。
    手数料の補正命令に間に合わず、控訴が却下になった場合、特別抗告でその判決(却下)を取消せるかという質問です。
    取消された後、手数料の納付によって上告の審理を再開することを要求するのです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/07 22:52

A 回答 (2件)

補正期間内に訴訟手数料の印紙の追加が間に合わなかった場合に、特別抗告をして時間を稼いでその間に印紙を追加できるかということですか?



訴状却下命令については、確定するまでの間は、印紙の追加ができるとする裁判例があります。(東京高裁昭和57年2月18日決定)

反対解釈すると、却下命令が確定してしまえば、印紙追加はできないということになります。

ご質問のケースは、高裁における上告却下で、特別抗告と許可抗告しか認められません。特別抗告と許可抗告には、確定遮断効は無いというのが一般的な解釈で有り、決定がされれれば即時確定です。確定している以上、特別抗告の審理期間中に、印紙を追加しても、有効にはならないと考えておいた方がいいかと思います。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/12/07 22:40

特別抗告の理由には憲法何条に反すると書くつもりですか。

この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!