A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
損害賠償金であっても「収入」とみなされますので、
わかるなら「何月何日に○○円入ってきます」と、事前に
窓口で相談されたほうが良いでしょうね。
解らない場合は事実を伝えて相談なさってくださいね。
例えば20万入って来たとしたら、毎月いくら貰ってるかが
不明ですが、1か月は「一時停止措置」と、次の月の
支給額が減額されるでしょう。
百万~数百万なら 一旦「保護停止」になってしまいます。
だからといって、相談・申請しないでいると「不正受給」に
なりますので、その自治体では2度と受給できなくなってしまいますので
きちんと 相談・収入報告をされたほうがいいですよ。
No.5
- 回答日時:
補足しますと・・・
生活保護を申請した時点でアルキメデスの法則が適用になります。
どうゆうことかというと、氷を入れたコップに水を満たしても、氷が解けきっても水は溢れないという理論です。
▲
これは、そもそもの重量分が元々のコップの水の量しかないからです。
生活保護ではどういう状態かというとですね・・・
借金を返済しない代わりに、政府が生活費を保障する以上、個人的な収入はすべて国庫に返納する必要があるからです。
なので、よく離婚した妻側が生活保護を申請するケースが多いですが、生活保護と母子加算だけが受けれますが、児童手当・母子手当などの公的補助を受けた分まで生活保護+母子加算から差し引かれます。
高齢者離婚での年金も含まれます(障害年金も含まれます)
気を付けたいのは、交通事故などの示談金です。
これも収入になってしまいます。
既に回答した通りで、数十万円程度なら、数年掛けて月2~3万円程度の減額で済みます。
100万円を越えると、まず受給停止します。
生活に困ったら再申請になります。
給与で10万円を越える収入がある場合、翌月以降の需給が停止します。
6か月続くと受給停止し、それ以降はまた再申請になります。
10万円未満の場合は生活保護+母子加算の合計から差し引いた分が支給されます。
なので、生活保護の身分で”一挙両得”のような状況にはなりえないというのが現実です。
No.4の回答の通りで、いっぱい貰って生活保護を抜け出すのなら、前もって相談しておけば、以前の支給分について返還命令は来ませんが、貰ってからの場合は不正受給で返還義務が生じてしまいます。
宝くじの場合も一緒です。
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