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生活保護の受給中に民事裁判で損害賠償金が入った場合、どうなるのでしょうか?
その分受給が減らされるとかになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

当然その月は収入があったモノとして生活保護が減らされます。

1億ぐらいありましたか?良かったですね。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/12/10 21:16

当然ながらご本人に収入申告の義務があるので申告してください。



申告した場合、金額によっては生活保護の受給停止になります。

周十万円程度なら、毎月2~3万円の減額で済みます。

申告しないでバレた場合・・・今までの生活保護費の返還命令が出ます。
生活保護も打ち切られます。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/12/10 21:17

そりゃ減るでしょ。

でないと不公平だ。
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損害賠償金であっても「収入」とみなされますので、


わかるなら「何月何日に○○円入ってきます」と、事前に
窓口で相談されたほうが良いでしょうね。

解らない場合は事実を伝えて相談なさってくださいね。

例えば20万入って来たとしたら、毎月いくら貰ってるかが
不明ですが、1か月は「一時停止措置」と、次の月の
支給額が減額されるでしょう。

百万~数百万なら 一旦「保護停止」になってしまいます。

だからといって、相談・申請しないでいると「不正受給」に
なりますので、その自治体では2度と受給できなくなってしまいますので
きちんと 相談・収入報告をされたほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2015/12/10 21:17

補足しますと・・・



生活保護を申請した時点でアルキメデスの法則が適用になります。

どうゆうことかというと、氷を入れたコップに水を満たしても、氷が解けきっても水は溢れないという理論です。

これは、そもそもの重量分が元々のコップの水の量しかないからです。

生活保護ではどういう状態かというとですね・・・

借金を返済しない代わりに、政府が生活費を保障する以上、個人的な収入はすべて国庫に返納する必要があるからです。

なので、よく離婚した妻側が生活保護を申請するケースが多いですが、生活保護と母子加算だけが受けれますが、児童手当・母子手当などの公的補助を受けた分まで生活保護+母子加算から差し引かれます。
高齢者離婚での年金も含まれます(障害年金も含まれます)

気を付けたいのは、交通事故などの示談金です。
これも収入になってしまいます。

既に回答した通りで、数十万円程度なら、数年掛けて月2~3万円程度の減額で済みます。
100万円を越えると、まず受給停止します。
生活に困ったら再申請になります。

給与で10万円を越える収入がある場合、翌月以降の需給が停止します。
6か月続くと受給停止し、それ以降はまた再申請になります。
10万円未満の場合は生活保護+母子加算の合計から差し引いた分が支給されます。

なので、生活保護の身分で”一挙両得”のような状況にはなりえないというのが現実です。

No.4の回答の通りで、いっぱい貰って生活保護を抜け出すのなら、前もって相談しておけば、以前の支給分について返還命令は来ませんが、貰ってからの場合は不正受給で返還義務が生じてしまいます。

宝くじの場合も一緒です。
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この回答へのお礼

有難う御座います

お礼日時:2015/12/12 00:24

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