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生活保護が受けられるかの質問です。

現在45歳女性で高校生の子供がいます。
最近離婚して、数ヶ月は預金で生活できますが
その後生活保護を受給したいと思っています。

10年前にアルコール依存になり、8年断酒していますが
その後鬱病になってからだも弱り、すぐに働けない状態です。
特に病気でもないので受けられるのか思っています。

アルコール依存の人達は通院していたら
本人が申請しなくても、ケースワーカーが手配していたようでした。
ですので元気になるまで、アルコール依存症を理由に保護を受けたいのですが。

断酒後、全く飲酒欲求がなくても通院するべきなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

貴方のようなクズに我々が収めた税金が使われると思うと泣けてきます。

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アルコール依存症でも充分ですが、うつもあるとなると、申請できます。



前に書かれている方もいましたが、預貯金、保険は解約です。
生活保護を申請する時に、預貯金口座も教えなければいけません。
そして、調べられ、審査されます。
ですから、申請する時に、口座にお金を残してはいけません。
申請時の「所持金」についても届けなければならないので、
保護の申請、支給日をざっと見積もって、お金は使うなりしましょう。

病気を理由に保護を受ける場合は、医療機関から報告がいきますので、
虚偽の申告はできませんので、現段階で鬱病をもっているのでしたら
通院を続けながら、ケースワーカーにお願いするといいですね。
アルコール依存症もうつも、医者の診断ありきですから。

うつも悪化して、生活もままならないとなると「障害年金」受給もできます。
初めてうつと診断されてから一年半経ったときの状態が悪化している場合
過去の分もさかのぼって申請できます。というか、もらえます。
しかしながら、これが保護を受給している場合は、収入とみられる為返還しないといけません。
もらえる年金額は本人さんの厚生年金の掛け金で計算されますので個人差はあります。
また、等級もありますし、申請しないとわかりませんが、
保護と年金を受けられる場合は、保護費の月額支給から年金分は差し引かれます。
年金は偶数月の15日に振り込まれますので、2か月に1度になります。
保護費から差し引かれる年金額は、2か月分を2で割ってひと月分の計算です。

また、年金を受けられる場合、都道府県の障害手帳も給付されます。
これも年金と同じく病院で書類作成です。
手帳の等級、年金の等級共に2級、1級でしたら保護でも加算対象になります。
ただ、母子加算を(母子家庭)受けられる場合は、どちらか高い方の受給となります。
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おはようございます、素人です。




1:親兄弟親戚に援助して貰えないのですか?(確認済みですか?調
査が入りますので必ず親兄弟親戚に周知されます)

2:
>鬱病になってからだも弱り、すぐに働けない状態です。
>特に病気でもないので受けられるのか思っています

立派な病気じゃないですか。何故通院しないのですか?。通院してな
ければ病気であり働けないという医学的根拠にならず、生活保護の対
象になれるか説得力が弱いと思います。

3:高校生の子供はバイトなどで生活援助していますか?。していな
いなら出来ない明確な理由はありますか?

4:離婚時の養育費はいくら貰える話になっていますか?。貰わない
という状況ではないと思いますし、場合によっては親権は旦那の方に
なる可能性もあるんじゃないでしょうか。


以上、どうなってるの?と感じた所を羅列してみました。特に1・2
は影響大きいと思います。また3・4はそれくらいやっていて当然で
しょと思う事です。生活保護になれる為の説得材料だと考えて下さい。
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具体的に描いた方が分かりやすいと思いますので、少々長い回答になりますがご了承ください。



>高校生の子供がいます。

生活保護は世帯での申請・給付になるので、高校生の子供も生活保護を受けることに同意する必要があります。
質問者だけで生活保護を受けることはできません。
質問者と一緒に高校生の子供も福祉事務所に行き、担当者が本人に確認し、子供も申請書を書かなければなりません。


>アルコール依存症を理由に保護を受けたいのですが。
>断酒後、全く飲酒欲求がなくても通院するべきなのでしょうか?

働ける人は、働いて生活費を得てください。
生活保護申請にあたり、病気を理由に働けないという人は、役所が指定する病院で指定日時に診察を受けなければなりません。(受診命令)
そして医師の診断結果を踏まえて、病気を治して働けるようになるように生活保護の公費負担で管轄区域内の指定病院に通院などして治療するか、生活保護が認められないかということを福祉事務所が判定します。
受診命令を拒否したり、通院・入院あるいはリハビリ施設への通所などの命令を拒否すると生活保護は受けられません。


病気あるいは生活苦というだけでは生活保護が認められません。

福祉事務所は、申請者の両親・兄弟姉妹全員に対して、申請者の生活を援助できるか否かの確認および調査をします。
同居や生活費等の援助ができる親族がいれば、援助を受けてください。

もしも住居が賃貸の場合には、家族構成から考えて広過ぎる間取りの家や、生活保護の住宅費扶助の上限額(地域・自治体によって異なる)以上の家賃の物件には住めません。
賃貸契約書と間取図の提出を求められ、規定を超える場合には、もっと家賃の安い物件を探して転居するよう言われることがあります。
その場合、引越費用は見積書を提出して生活保護で賄います。
現状のままが良いなどとわがままを言って転居を断れば、生活保護は受けられません。

申請時に収入や財産、生活状況を聞かれたりするだけでなく、貯金通帳を全て提出し、預貯金を調べられます。
定期預金などがあれば解約して生活費に充てなければなりません。

生命保険や傷害保険など、全ての保険を解約して、その解約返戻金も生活費に充当しなければなりません。

預貯金や保険契約は、隠しても無駄です。
役所では、全ての金融機関や保険会社等に照会するので、後から不正が見つかると支給された生活保護費の返還を命令されたり、悪質な不正の場合は生活保護が打ち切られます。

申請者が土地や家屋などの不動産や、株券や美術品等の財産、自動車・原付バイクを所有している場合は、それらを全て売却処分し、そのお金を生活費にしなければいけません。

生活保護が認められるかどうか、生活保護の支給額がいくらになるかは、以上のように様々な条件を福祉事務所が調査したうえで決定されます。
認定されるかどうかの結果が通知されるのは、申請書受理後14日~30日になります。

生活保護が認められた場合、パートタイマー等で働いたり臨時収入などで収入がいくらあったかを毎月報告しなければなりません。
家族構成などから決定された生活保護費から収入の金額を差し引いた金額が毎月支給されます。
虚偽の申告をして不正が発覚すると、生活保護費の返還を求められたり、生活保護が打ち切られることがあります。
もしも給与支払い等があったのを隠しても、役所では生活保護受給者の銀行口座を調べたり、決められた月に税務署で企業等が提出する支払調書等の情報を照会しているので、不正が発覚します。

生活保護を受けている人は、原付バイクや自動車を所有できないだけでなく、運転もしてはいけません。
ですから、高校生の子供が自動車免許を取得できる年齢になっても、原付バイクや自動車を運転したり購入することはできません。
勤め先は自転車あるいは徒歩と電車・バス等の公共交通機関で通勤できる範囲で探すことになります。
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生活保護は、親族の中で援助してくれる可能性がないかどうか?


預貯金は?住まいは?仕事は?病状は?生活維持は?など。
可能性が断たれた時に必要と思われる扶助だけされます。
福祉事務所に足を運んで相談する方が早道だと思います。
原則、自分で申請しなければならないとおもいますので。
却下される場合、その理由もわかると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とにかく福祉事務所に相談してみます。

お礼日時:2010/09/18 06:54

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