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生活保護法を管理しているのは何処なの?
国? 都道府県? 各市町村?
教えて下さい、序に法律名も知りたいです

生活保護を受けていると、大学進学は許されないのですか。
憲法に違反しているよ。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

質問者からの補足コメント

  • 知りたい法律名が分かりました
    有難う御座いました

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/20 08:19

A 回答 (8件)

生活保護制度を管轄するのは厚生労働省で本来国の業務です。


生活保護法に基づいており、各自治体の条例ではありません、
しかし、実際は法定受託事務として地方自治体が行っています。
社会福祉法に基づいて設置された福祉事務所が行います。
一般的に市は福祉事務所を設置していますが、町村はその都道府県が設置した福祉事務所が行っています。
例外的に町村が福祉事務所を設置している例はあります。
政令市に置いては行政区毎に福祉事務所の管轄が別れているのが一般的ですが、一つの区に複数の福祉事務所が設置されている例、政令市以外でも同一市内に複数の福祉事務所を設置している例はあります。

>生活保護を受けていると、大学進学は許されないのですか。
>憲法に違反しているよ。
>第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
学問の自由と大学進学は何の関係もありません。

生活保護制度では義務教育にかかる費用は「教育扶助」として支給されます。
高等学校等は義務教育ではありませんから、「生業扶助」の高等学校等就学費として支給されます。
高校進学が世帯の自立助長に役立つとされているためです。

大昔、一般低所得家庭でも中卒で就職している時代には、生活保護家庭でも高校進学の場合には、その世帯員は生活保護上の世帯分離となり、生活扶助も支給されない時代がありました。
数年前までは高校進学者は生活扶助や医療扶助は支給するが、授業料や通学交通費などは支給されず、奨学金等で賄う事とされていました。
現在は公立学校相当分は学費等も支給され、通学交通費も支給されています。

現在、高校等を卒業した世帯員は就労に必要な能力を持っていると解され稼働能力の活用が求められます。
昼間働いて、余暇の時間を活用して夜間大学等に通う場合には世帯員として保護の受給は可能です。
普通に大学に進学する場合には、本来は世帯内に稼働能力を活用しない者がいるため、世帯全体は保護の要件を欠くことになります。
しかし、大学進学は世帯の自立の役立つと判断された場合(こじつけですが..),その者を世帯分離扱いとして残りの世帯員は保護を継続して受給できます。
進学した者は学費については奨学金、自分の生活費につてはアルバイトや奨学金で賄う事になります。
国保の加入は必要ですが、生活保護世帯の住居に住むことは可能です。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答誠に恐れ入ります。

各自治体で条例を作る事が出来ます。生活保護法も各自治体の予算を元に条例を作れます。
兎に角法律を探しているのですが、キーワードが悪いのでしょう、なかなか探せず困って
います。

お礼日時:2015/12/19 21:06

>各自治体で条例を作る事が出来ます。

生活保護法も各自治体の予算を元に条例を作れます。

条例は法律の範囲内でしか定める事はできません。(憲法第94条)

また、自治事務と法定受託事務の違いも判っていないようですね。
生活保護事務処理については生活保護法、政令、施行規則、実施要領、関係通知などで細かく規定されています。
また、法定受託事務ですから生活保護事務が適正に執行されているかについて厚生労働省の監査が入ります。
また、国費を使っているので会計検査院の監査も入ります。

本当に知りたいのならコレをお買い下さい。
http://www.chuohoki.co.jp/products/act/5222/
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

再度有難う御座います。
生活保護法、政令、施行規則、実施要領、
の関係法令名を知りたいのです、それがないと探せません。

条例は、法律より厳しく設定できます。法律範囲内で厳しいほうに設定できます。

tp://www.chuohoki.co.jp/products/act/5222/
は厚生労働省のガイドラインですよね、日本全国に通用させるものと思います

条例を知りたいのです。各自治権でどんな差があるのかを知りたいのです。
その為には、正確な法令等の名前がないと探せません

お礼日時:2015/12/20 08:01

ついでに補足すると、新聞奨学生制度などを利用すると、独立と学費の支払いと生活保護からの脱出が一度に行えます。



新聞も朝夕刊配るだけですから。
卒業時には卒業祝い金もくれます。
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この回答へのお礼

確かにそういう制度もありましたね。有難う御座います。

お礼日時:2015/12/19 16:33

≫この様な事を記載した条例を知りませんか。



条例でわざわざ決めることでもなく、一般常識ですから。
.
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この回答へのお礼

そうなんですか、知りませんでした

お礼日時:2015/12/19 16:31

そういや、大学の事書いてませんでした。



行けますよ。
高校生の内に学力か運動の成績を上げて、ぜひ”校長推薦”で大学進学してください。
学費免除です。

生活保護内で、学費捻出できれば、それで普通入学しても構いません。

また、未成年アルバイト控除制度もあるので、未成年の内に貯金して、大学の学費にするのもOKです。
私的に使えませんけど。
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この回答へのお礼

再度有難う御座いました。
●高校生の内に学力か運動の成績を上げて、ぜひ”校長推薦”で大学進学してください。
 学費免除です。
●生活保護内で、学費捻出できれば、それで普通入学しても構いません。

この様な事を記載した条例を知りませんか。

お礼日時:2015/12/19 14:33

管轄については


NO1の方の言うとおりです。

また 生活保護を受けていると 大学は・・・ですが
親御さんが生活保護という場合は高校3年生までは親の扶養義務ということで
生活保護対象となり その分もお金が支給されますが
高校卒業と同時に子供は保護対象外です。(病気などの特別な場合は除く)
ですから 進学しようが問題はありません。
ですが 現実問題どうするのかという部分です

わかりやすく 仮にお母さんと(無職) 子供1人高校3年生の2人暮らし
保護支給金額が20万だとします

①来年の4月に支給される保護費から 子供の分は計算されませんので
12万円となります。
保護費は世帯全体の収入で計算しますので
子供が同居のままですと こどもの収入(バイトでも)分は保護費から引かれます。
※本来は控除などもあるのでしょうが 省きます。
そのため 世帯分離という方法を取り 別世帯 別生計とすることが可能です。
これには色々諸条件などがありますが
子供自体は 保護受給者ではないので 免許を取ることなども可能です。
その中で 子供が自分で働き学費などを払い 生活費もやりくりした上で
進学しても問題ありません。

②寮や一人暮しなどをして別々に暮らすと お母さんの12万円の支給は
変りません。子供がいくら稼いでもなにも言われません。
もちろん進学も問題ありません。
子供が バイトで生活と学費を出せれば問題ないということです。

どちらの方法でも問題はありません。奨学金とバイト代をうまく利用するのも良いでしょう
世帯分離は保護の担当に詳しく聞いて可能かどうか判断されたほうが良いですよ。

現に親御さんが生活保護で 奨学金とバイトで大学へ行っている人も知ってます。
学校の側に激安の下宿で生活し 奨学金で学費 バイトで生活費を工面してます。
なので 進学希望なら可能です。
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この回答へのお礼

お忙し中詳しいご返答をして頂き有難う御座いました。
法令、条例などで確かめたいのです、特に宮城県はどうなっているかを知りたかったのです。
市町村で不公平が発生している恐れがありますね。
都道府県が、監視して不公平の発生が無い様にして貰いたいですね。

お礼日時:2015/12/19 13:18

すみません。

政令駆じゃなくて政令区です。
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この回答へのお礼

はい、直ぐ分かりました。

お礼日時:2015/12/19 13:15

市町村と政令駆です。

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この回答へのお礼

有難う御座いました
そうしますと、市町村、政令区で条例を作成できますから、市町村政令区で不公平が発生する恐れがあるのですね。

お礼日時:2015/12/19 13:15

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