A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
クリーニング代として幾ら払ってあるのでしょう?
それを書かないと。。。
あと、契約上、キズや破損はどういう扱いとなっているいのでしょう?
それも書かないと。。。
普通に考えるとクリーニングはクリーニング業者の作業代を見込んだもので修繕費ほどの金額ではないはずです。ましてはクリーニング+修繕には足りない額でしょう。
そしてキズや破損は次の入居者が入るまでに修繕するのが普通でしょうし、それを無条件に大家さんまたは委託された管理会社、不動産会社が負担することもしないでしょう。
つまりあたな持ち=請求されると考えるのが無難です。
退去後に管理会社や不動産会社などの立会いでチェックがあると思いますが、その際に話があるでしょう。
というか退去の話を管理会社や不動産会社に通知した際に「キズや破損の扱いはどうなりますか?」と聞けばよかっただけと思います。
No.2
- 回答日時:
クリーニング代とはあくまでも掃除費用です。
敷金がないならば、借主責任の修繕のための原状回復費用はクリーニング費用から出るのではありませんから、それは別途請求がくることになります。
No.3
- 回答日時:
まずは契約の際にそういう事柄について書いたの渡されたはずなので確認しましょう。
敷金礼金なしは後から高額請求される場合がありますが、まず何に対し請求があったのか確認し、わからない時は詳しい人にみせましょう
大体水増し請求が多いので多少減額はされる可能性があります
No.4
- 回答日時:
「住む前に払ったクリーニング代で修繕費用は」勿論まかなえません
敷金ゼロなら、修繕費用は別途請求されます。
後はその修繕費用が正当な物かが問題になります。請求が来てから争うしかありません。
No.5
- 回答日時:
クリーニング費用に軽微な修繕費用くらいは含まれているけれど、本件では観点はそこではないと思うよ。
修繕費用はまず確実に発生すると考えた方がいい。
敷金の有無によって特に高い・安いということはなくて、ごく一般的に修繕費用は所定の割合で負担する。
先に預けてある分から差引かれるので退去時に支払う金額はその分少なくなるというだけの話。
所定の割合というのは契約書の記載内容や国交省のガイドラインによるので、まずは契約書をよく確認しよう。
ガイドラインについては検索すればPDFが出てくる。
確か17ページあたりから一覧表があるのでそこが分かりやすいかな。
つっぱり棒で開いた穴は直径1~2センチ程度だと思う。
これはクロスの張り替えの際の下地調整で直る範囲だから、特に高額にはならないはず。
歪みというのはクロスが歪んだだけならクロス張替えで済む。
でも壁を歪めた(?)という話だとボード張替え(場合によっては大工仕事)なのでそこだけで数万円かかるかもね。
通常使用の度合いを超えているので全額負担になる可能性があるよ。
請求書が来る前に。
修繕場所や居住年数にもよるのでガイドラインで勉強しておこう(笑
No.6
- 回答日時:
壁に穴が空いたとなると、クロス貼り替えは必須になりますね。
ひどいと、「1部屋だけ壁紙が違うと目立つので全部屋張替します」になりなす。
気の効いたところなら、予備の壁紙を持ってるんで、その壁紙で部分補修になります。
突っ張り棒による壁のひずみなら、1週間ぐらい放置すれば、目立たない程度に戻りませんかね?
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