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精神手帳を持っていると、何処の精神科でも1割の医療費になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

概ね1割負担になる制度は


精神通院医療(自立支援医療)です。

この制度は、申請した病院と薬局(それぞれ1か所ずつ)を
指定してその医療費が通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、
この制度を利用すると、自己負担は原則1割に軽減されます。

この制度は申請が必要で、

自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
自立支援医療診断書(精神通院)(申請日から3か月以内に作成されたもの)
医療保険の加入関係を示す書類
(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し)
「世帯」の所得状況等が確認できる書類(区市町村民税課税・非課税証明書等)

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/n …

が必要です。

また、継続(更新)申請の手続きは毎年必要です。
自立支援医療診断書(精神通院)の提出は2年に1度です。

精神障害者保健福祉手帳との同時申請・更新により
自立支援医療診断書(精神通院)が省略できる場合があります。

自己負担は原則1割ですが、世帯所得区分によっては負担上限月額が設定されます。

なので、
どこの病院でも1割負担になるわけではありません。

申請した病院・薬局を途中で変更する際は、
役所に行って、変更の届を出して、変更申請中の書類を持って病院に行くことになります。
変更申請が完了したら、送付された新しい、受給者証をもって通院することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自立支援医療は受けているのですが、他の病院へ変わるか考えていて、手帳があると申請なくても1割になるのか疑問に思っていました。

お礼日時:2016/01/19 20:31

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