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バーテンなどに、以下の二つのパターンの場合、家庭用カラオケ設置は可能でしょうか?
ネットで調べてもなかなか出てこないのでよろしくお願いします。

以下条件
①カラオケ料金を回収しない場合
②カラオケ料金を回収する場合

A 回答 (4件)

お気持ちは分かりますが、確かにWiiを使ったカラオケならチケット買っても安くすむでしょう。



しかしリースなら経費にも組み込めますし、10席程度のバーならDAMで4万~4.5万(月)です。
モニターやスピーカーアンプなどのレンタルを考えればせこくするより、まっとうなリースの方が賢いと思います。

一曲いくらよりは、カラオケ放題で一人1000円頂戴すれば、延べ40人でトントンです。
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この回答へのお礼

まあ、そうですよね。なかなかカラオケ代も客にとっては馬鹿にならないのでベストな方法考えてました。

いろいろ勉強になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/22 21:50

お店で使うことが商用利用です。



料金を取る取らないではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

経営がぎりぎりの状態で、業務カラオケの毎月の支払いを節約できないかと模索中です。
家庭用仕様での突破口を法に触れない方法を考えてるのですが・・・><

お礼日時:2016/01/22 20:58

家庭用のDAMやJOYSOUNDなど各種ありますが、商用利用は禁止されています。



なのでお止めになるのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

店に設置する=商用利用ということになるのでしょうか。
カラオケ代を客からは取らないという前提での設置でもやはり厳しそうですかね。

ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/22 19:09

著作権および関連法をななめ読みした当方の解釈ですが・・



>家庭用カラオケ
→業務用カラオケは「新曲」をダウンロードする際に『公衆送信権』『複製権』という形でカラオケ機器メーカーが権利者に支払っています。
→家庭用はカセットなどのかたちで既に曲が入っている形状のモノが多いようですが同様の処理をしています。
よって質問者が権利者に『公衆送信権』『複製権』に類する権利侵害を問われる事はありません。

>②カラオケ料金を回収する場合
→カラオケボックスや飲食店などのカラオケ施設における歌唱については、著作権法上の演奏権がはたらきます。この権利については、各店舗等の経営者がJASRAC の支部と利用許諾契約を締結し、著作権使用料を支払うことにより処理されます。・・・抜粋
⇒という事は福祉施設などの「飲食を伴わない場所」では支払い義務が無いと読み取れます。

>①カラオケ料金を回収しない場合
→無料でも上記と同様の解釈です。

>>歌わせないでBGMとして店内に流す・・・
→「演奏権および公衆送信伝達権に関わる使用料」に類されると読み取れますが映像もあるので公益社団法人著作権情報センターなどに問い合わせして確認した方が無難だと思います。
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この回答へのお礼

>②カラオケ料金を回収する場合
→カラオケボックスや飲食店などのカラオケ施設における歌唱については、著作権法上の演奏権がはたらきます。この権利については、各店舗等の経営者がJASRAC の支部と利用許諾契約を締結し、著作権使用料を支払うことにより処理されます。

家庭用を店に設置した場合、料金ボックスがないため、自己申告になるしかないですよね。

ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/22 17:43

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