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現在手形法について勉強しているのですが、
指図禁止証券と記名証券には違いがあるのでしょうか?

初歩的な質問ながらお答えいただければと思います。

A 回答 (2件)

記名証券とは、証券上に特定の権利者の記載がある証券のことですが、裏書による譲渡はできません。

指図証券の反対語が記名証券です。

さて、指図禁止証券って一体何のことですか?手元の手形小切手の本2冊と法律学用語辞典には載っていません。
ちなみに、"指図禁止証券"でググったら、5件しかヒットせず、しかも内2件はこの質問で2件はこの質問へのリンクでした(笑)最後の1件は民法のこと書き連ねた10年以上前の訳の解らんブログですが、多分、うろ覚えの知識で適当書いているだけ。
ということで

指図禁止証券なんて言い方は一般的ではない

んですよ。ですから指図禁止証券という言葉の意味が不明なので答えられないというのが正解です。

なお、仮に指図禁止手形(小切手)の間違いだとすれば、指図禁止手形(小切手)とは証券上に指図禁止文句を記載して記名証券化した手形("記名式"小切手)のことですから、

指図禁止手形(小切手)とは記名証券の一種である

ということになります。
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この回答へのお礼

指図禁止手形の間違いでした…!
なるほど、記名証券の一種という考えでいいのですね。

勉強になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2016/01/27 11:31

記名証券(証券上に権利者が指定されている証券)のうち、元の権利者が指図(裏書)により第三者に権利を譲渡できるものが指図証券、指図(裏書)によって権利の譲渡ができないものが指図禁止証券です。



無記名証券は、証券の所持人が権利者となり、権利の譲渡に際して指図(裏書)をする必要がありませんので、指図可能か禁止か問題になりません。
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この回答へのお礼

指図禁止手形の間違いでした…!

分類についてややあやふやでしたのでとても助かります。
ありがとうございます!

お礼日時:2016/01/27 11:32

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