私は婿ですが縁組はせず義両親を同居をしています。
当然相続権はありませんが、遺産相続を求めていませんし、
今の家族(妻、子供)が幸せに過ごせて育てばいいとだけ
考えて生活をしています。
自分もそれで家族(妻、子供)が幸せならいつでも死んでも
いいと思っています。
しかし最近相続の事を考え始め、
仮に義両親より妻が死に、その後義両親が死んだら
この私には一切遺産がないわけで、今住んでる義両親の家も土地も
義両親の子供(妻の兄弟)に相続されると思います。
そうなれば私は宙ぶらりんの状態になるのかちょっと不安です。
縁組するつもりはありません。
そのような状態になったとき、私はどのような身分になるのでしょうか?
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
同居の問題は男も女も同じですね。
いくら代襲相続があると言っても義親と子育ての為に住み続けて介護を担うのも負担ですし‥
立場を考えれば家を出て、お子さんには代襲相続をして貰い距離を置くのが一般的なのでしょう。
代襲相続を受けると孫であっても介護の義務などは追求されそうなのでお子さん方の負担になりそうですが。
私の知人の女性は会社経営をされている家のの嫁で、旦那さんが亡くなった時に然るべき手切れ金を渡されて家を出ました。
多分億単位だったと思います。
後々面倒なことにならないようにとのことだったのでしょう。
嫁や婿っていうものは他人なんだなとつくづく感じます。
No.10
- 回答日時:
身分上はすでに回答がありますので 別な観点から回答します。
早く言えば 奥さんの実家にタダで住まわさせて貰っているんですよね。多くの家族は、独立して家を建てたりアパート住まいをしています。
そして、奥さんが亡くなったとします・・・。多くの家庭では 奥さんの実家に行くことなく 以前の生活を続けます。
それとおなじです 奥さんが亡くなったら 自分で家を建てるか アパート暮らしすればよいだけです。心配なら あまり奥さんの実家に依存しないで 家賃相当は別に貯めておいて家を建てる資金にしましょう。
でもね。よほどのことがない限り 親が先に死ぬものです 鳥越苦労はやめましょう。
No.9
- 回答日時:
基本的には他の回答どおりで、奥様が奥様のご両親よりも先に亡くなられた場合は、奥様のお子様(質問者さんのお子様)が奥様に代わって相続権者となります。
ここまでは法律上の問題です。
ここから先はあくまでも推測ですが、奥様のご両親やご兄弟の気持ちを考えると、
奥様がご健在ならば土地や建物を奥様が相続することにはさして異論もないと思いますが、
もしも奥様が既に亡くなっているとすればその気持ちも変わるかもしれません。
ましてや、既にお子さんも巣立ってその家に住むのが質問者さんだけとなっていた場合に、
お子さんが相続して質問者さんだけが住むことをどう感じるでしょうか?
したがって、日頃からの義父母や義兄弟との接し方が大事なのではと思います。
No.8
- 回答日時:
そんなこと言い出したら夫の実家で同居している世の妻はみんな宙ぶらりんってことになるじゃないですか。
大丈夫ですよ。
でも法定相続人から外れるのは確かです。
うちの父は全くあなたと同じ状態で、先に一人娘だった母が亡くなったために、祖父母の財産は私達子供が代襲相続いたしました。
勿論父がそのまま住んでも良かったのですが、単身で自分の生まれ故郷に帰ってしまい、現在家は空き家になったままです。
No.7
- 回答日時:
場合によっては今済んでる実家を出なければならない
という覚悟の元行動すべきです
それ(家族の住む場所を確保できるなら)ができていれば何も問題無いのでは?
成すべき事を何もしていないから不安になるのです
No.6
- 回答日時:
あっ、ちょっと訂正です。
被相続人に複数の子 (妻の兄弟) がいる場合は、複数の子全員に等しく相続権があります。
妻が健在でも妻が 100パーセント相続できるとは限りません。
妻が親より先に旅立てば、もともと妻が相続できる分だけが、あなたの子に代襲相続されます。
先の回答は端折りまして失礼しました。
No.5
- 回答日時:
奥様が存命中に義両親の相続が発生しても同じことで、遺産相続でもめれば土地・建物を相続できるとは限りません。
仮に奥様が先に亡くなったとしても、奥様の実子(つまり貴方の子)には代襲相続の権利があります。
本来であれば奥様が受け取るはずの遺産を奥様の実子が代わりに受け取ることです。
どちらの場合においても貴方は部外者(言葉は悪いですが)には変わりがありません。
そん時にお子様がまだ未成年であれば、代理交渉することは可能です。
No.4
- 回答日時:
>今の家族(妻、子供…
>義両親より妻が死に、その後義両親が死ん…
>住んでる義両親の家も土地も義両親の子供(妻の兄弟)に相続されると…
根本的に違いますよ。
被相続人 (舅・姑) の子 (妻) が先に旅立っている場合は、子の子 (あなたの子) に「代襲相続」され、他の子 (妻の兄弟) に相続権が発生したりしません。
被相続人に直系卑属 (子、孫、ひ孫、玄孫・・・) が 1人でもいれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人になることはないのです。
>そうなれば私は宙ぶらりんの状態になるのかちょっと…
そんなことありません。
もちろん、あなたが子を
「これはオレの家だから親父は出て行け」
などと言うような性格に育てたりしたら、話は違ってきますけど。
相続関係については、某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
No.2
- 回答日時:
縁組していないのなら他人やん
>仮に義両親より妻が死に、その後義両親が死んだら
>この私には一切遺産がないわけで
少なくとも嫁と籍を入れてるのなら、嫁の遺産が入ります
>今住んでる義両親の家も土地も
>義両親の子供(妻の兄弟)に相続されると思います。
あなたは嫁の配偶者ですから遺産相続の権利はあります
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