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私は婿ですが縁組はせず義両親を同居をしています。
当然相続権はありませんが、遺産相続を求めていませんし、
今の家族(妻、子供)が幸せに過ごせて育てばいいとだけ
考えて生活をしています。
自分もそれで家族(妻、子供)が幸せならいつでも死んでも
いいと思っています。
しかし最近相続の事を考え始め、
仮に義両親より妻が死に、その後義両親が死んだら
この私には一切遺産がないわけで、今住んでる義両親の家も土地も
義両親の子供(妻の兄弟)に相続されると思います。
そうなれば私は宙ぶらりんの状態になるのかちょっと不安です。
縁組するつもりはありません。
そのような状態になったとき、私はどのような身分になるのでしょうか?

A 回答 (11件中11~11件)

血縁だけが相続権を生じさせる訳ではありません。


<配偶者相続人>と言う言葉をお調べください。

弁護士等の法律家ではないので詳細はアドバイス出来ませんが、心配なら弁護士等にご相談ください。
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