あなたの習慣について教えてください!!

私文書偽造の解釈が難しく困っています。教えていただけませんか。

(私文書偽造等)抜粋
第159条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

・行使の目的とは、どういう意味ですか。
・権利、義務若しくは事実証明に関する文書とはどんなものがありますか

会社内で本人の承諾なく認印を作り、勝手に記名押印されるということはよくある話でしょうか。
どこかに提出しなければ社内だけなので、有印私文書偽造にはあたりませんか。

よろしくおねがいします!

A 回答 (1件)

むずかしく考えなくてもいいんじゃないんですか。



>・行使の目的とは、どういう意味ですか。

単に「使うために」と考えればいいでしょう。(常識で考えて、使わないのに他人名義の有印私文書をでっちあげる奴はいないだろうから、有印私文書偽造するやつは当然この「公私の目的」を持っているんでしょう。)

>・権利、義務若しくは事実証明に関する文書とはどんなものがありますか

どんなもの、と言われてもねぇ。偽造された人の、「権利」、「義務」、「事実証明」に関することならすべて該当するんでしょう。そして多分、広い意味での解釈が前提となると思います。

>会社内で本人の承諾なく認印を作り、勝手に記名押印されるということはよくある話でしょうか。

いいえ。よくある話ではありません。

>どこかに提出しなければ社内だけなので、有印私文書偽造にはあたりませんか。

たとえ社内といえども、本人の了解なしに、勝手に記名押印された書面で(あたかも本人が了承済みであるかのように取り繕い)事務処理を行っているなら、有印私文書偽造でしょう。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました!

お礼日時:2016/03/02 10:21

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