結婚して以来ずっと姑と同居、身の回りのことから食事、介護までやってきましたが、義兄(長男)
が認知症になった姑の通帳や印鑑、印鑑証明、不動産証書もすべて勝手にもっていき、自由に姑の年金を使っています。
今後の事も考えて、別口座があったのでそちらに年金振り込みを変えたのですが、それすらも姑の名前で本人と明記された銀行解約明細が銀行から送られてきました。
姑の文字ではないのは明白ですが、銀行に問い合わせても本人が同席しなければ手続きできなかったはずですと言い切られました。
銀行に同行したのかどうかも記憶に残らないので仔細はわかりませんが、郵便局も止めても止めても再び口座をつかえるようにしています。
自由にそんな本人の許可なくおかねが引き出せるのでしょうか?
こちらは次男で生活の一切を面倒見ていますが、親の年金を使うことなく、すべてこちらで面倒見ています。
印鑑さえあればできるのでしょうか?
これって親子であっても犯罪ではないかと思いますが、息子に言われてはいはいと返事さえすれば、それは覚えていなくても同意になるのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
銀行は本人確認ができていれば、問題ないのです。
銀行は医者ではないのですから、判断能力の有無の確認はできないのです。
犯罪とありますが、家族内の窃盗などは、法の範囲外なのです。警察も対応できません。それにできたとしても、あくまでも、親からの申し出でなければなりません。
あなたが親の財産について文句を言えないのです。
ただ、認知症の度合いによっては、財産を不必要に消費してしまったり、だまされた消費してしまうことを回避するため、成年後見制度というものがあります。
本人や一定範囲の親族、これらが難しい場合には、民生委員などをとおして市長の名で市役所が家庭裁判所に申し立てることで、家庭裁判所が判断し、必要ならば成年後見人という法的な代理人が選任させることが可能です。
成年後見人が選任されれば、その裁判所の判断により後見・補佐・補助の範囲での代理権を持つこととなり、後見ともなれば、本人でも引き出せない状態とすることが可能なのです。
あなたから見て、親が認知症で判断能力がなく、財産管理などが難しいということであれば、成年後見の申立を検討されるべきです。
あなたが申立を行い、義兄の使い込みを問題視すれば、お姉さんも成年後見人としてふさわしくないとなることでしょう。あなたを含め、あなた方が信頼できる人物が成年後見人となれば、親の口座の名義を成年後見人との連名として変更の届け出が行えます。そして、銀行印なども変更が可能です。義兄などがあなたに成りすまそうとしても、家庭裁判所の審判書と本人確認書類がなければ、安易なことができないことでしょう。
義兄やお姉さまが成年後見人となったとしても、財産管理の報告を家庭裁判所に行うものとされ、親のため意外の浪費や使い込みが発覚すれば、元に戻させる(変換させる)ことも可能でしょう。
すでに使い込みされた分も問題提起し、戻させることが可能かもしれません。
印鑑証明は、印鑑登録されていて初めて出されるものです。認知症で判断能力がなければ、危険なものでしかありません。成年後見人ともなれば、登録の抹消も可能でしょう。印鑑登録では、役所の人間が本人確認等を行いますので、再登録の可能性もなくはないでしょう。住所地役所で相談を行い、印鑑登録できないようにできるか相談しましょう。
権利証・実印等を持ち出されているようですが、すでに名義変更されている可能性もあります。登記簿謄本(登記事項証明書)での確認も必要なことかもしれません。
ちなみに参考例ですが、私が司法書士事務所の職員として、顧客の紹介で新規のお客様に会った際、ヘルパーなどに通帳などを持ち出され、勝手に引き出されている。権利証や実印も持ち出され、売却するぞと言われたとのことでした。
普通の会話が可能な方だったので、刑事事件であれば、弁護士や警察に行くべきかと思いました。友人で介護の仕事をしている人に聞いたところ、認知症もいろいろで、日常会話ができるが被害妄想がひどかったり、財産管理がおぼつかない人もいるとのことでした。その方は身寄りもないということでしたので、市役所の担当部署に問い合わせたところ、成年後見人が選任され、後見人による財産管理がされているとのことでした。医師の診断書や裁判所の判断により法律家が成年後見人となっているということから、私が所属する司法書士事務所では何もできることはありませんでしたね。成年後見人の承諾もなしに本人から委任状をもらっても、何を行っても否定されてしまいますし、報酬ももらえないのです。
心配であれば、弁護士や司法書士に相談をされることをおすすめします。
財産を浪費後に親の介護や入院などによる高額な費用が発生したら、あなたがたが持ち出さなければならなくなる恐れもありますからね。
No.3
- 回答日時:
「本人が同席しなければ手続きできなかったはずです」その通りですね。
基本は本人が銀行の窓口を訪問して、窓口で手続きをしなければなりません。解約手続きの際に本人確認として運転免許証やパスポートが必要になります。但し私が取引している大手の銀行では、本人が保険証を持参して解約の手続きをしようとする際には、顔写真がないため本人と確認できず、後日本人宛に郵便物が届き、それを本人が窓口に提出すれば手続きは出来ます。ですので必ずご本人が窓口に来店していると思いますよ。その際に義兄も同席していて手続きは義兄が指定の用紙に記入され、本人は認印を捺印しただけではないでしょうか。「自由にそんな本人の許可なくおかねが引き出せるのでしょうか?」とありますが、ご姑さんは常にあなたとと一緒にいたのですかね。例えば義兄が連れ出して手続きをしてしまったとか。そうでなければ銀行が本人確認をせずに解約したのであれば、銀行を訴えるのも方法ですが。No.1の方と同様で被害届を出されたら良いのでは。それと義兄が自由に出入り出来ないようにするのも方法ですね。回答ありがとうございます。やはり同行してたかもしれません。
認知症ですので、通常の会話では他人は気付かないですし、歩行にもゆっくりですが問題ないので。ただ・・一時すれば毎日のことでも記憶しておりませんから・・
銀行や郵便局行ったの?と聞いたのですが、本人は覚えておりませんでした。
成年後見人・・しっかり主人と考えて進めていきたいと思います。
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