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幼少時から名前を笑われたとして、通称を使った市職員が処分された事件がありましたが、このサイトの質問でも厳しい回答が目立ちました。
私もその市職員の行為を正当化するつもりはありませんが、自分の名前が原因で からかわれたり いじめられたりするのも辛いものです。
さて、民間では、旧姓の使用も認められる時代。
確かに、公文書での使用は問題ありですが、名刺や名札程度は認めても何ら問題無い筈。
申し出ても、それを認めずではちょっと杓子定規だと思います。
例えば、母親の再婚で子供の性も変わった、
学校で今まで中村と呼ばれていた、今更、田中では周囲が混乱する、従前どおり中村で呼んで欲しい、そう言う相談も偶にあるそうです。
指導要録は、公簿だから戸籍に従うが、出席簿等は旧姓で作る事も多いそうです。
また、これは のように 煩雑な字を簡単な字で書く例ですが、齋藤→斉藤、渡邊→渡辺なんて社会通念に照らしても十分認められる範囲だと思います。
通称って社会生活上、周囲の人も周知さえしていれば、それが通称ですよね。
それが、人名であろうと地域名であろうと寺社仏閣の名称でも。
勿論、通称名で公文書等は通用しない事は申すまでもないと思います。
そこで質問ですが、齋藤→斉藤、渡邊→渡辺 の例は通称の範疇に入るんでしょうか?

A 回答 (1件)

渡邊→渡辺 は通称ではありません。

 異字体ですから戸籍以外では同一文字として扱われるので本名です。
齋藤→斉藤 は少し厄介。 齋(さい) と 斉(せい)は別の文字ですから本来は通称となりますが 斉が齋の略字として認識されるのが一般的ですから本名として扱っても問題有りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/15 13:56

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