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外国人の方は常に「外国人登録証明書」を携帯しなければならないと聞きました。それを持っていないと罰せられることもあるそうです。本当なのでしょうか?また、それとは別に外国人登録原票記載事項証明書というものもあり前者は戸籍のような役割を果たすものであるのに対し、後者は住民票のようなものであるとのことです。しかし、もし仮に前者の外国人登録証明書を常時携帯しなければならないのならば、どうして外国人登録原票記載事項証明書が必要なのでしょうか?前者を常時携帯するのならば後者は特段必要ないように思えるのですが・・・

A 回答 (3件)

外国人登録証明書は常時携帯の必要がありますね。


不携帯で「外国人登録法」により20万円以下の罰金とあります。

外国人登録原票記載事項証明書は登録原票に基づく、証明書なのでカードの証明書の代わりの紙の証明書と考えた方がよいかもしれません。日本人のような住民票と同じものでしょう。
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 こんにちは。

以前、外国人登録の事務をしていました。

>外国人の方は常に「外国人登録証明書」を携帯しなければならないと聞きました。それを持っていないと罰せられることもあるそうです。本当なのでしょうか?

・はい、そのとおりです。ただし、16歳以上の方だけです。

・また、罰則はありますが、特別永住をされている方は対象になりません。特別永住とは、戦前に来日されて日本に住んでおられる在日韓国・朝鮮人の方に認められている在留資格です。

・我が国に入国した外国人は上陸した日から90日以内に、また我が国で出生し、又は日本国籍を離脱するなどして外国人になった者はその日から60日以内に、居住地の市区町村長に対し、外国人登録の申請をしなければならないこととされていまして、申請をすると「外国人登録証」(手帳)が交付されます。
 つまり、「外国人登録証」は、外国人登録をしていると言う証明と言えます。

>また、それとは別に外国人登録原票記載事項証明書というものもあり前者は戸籍のような役割を果たすものであるのに対し、後者は住民票のようなものであるとのことです。しかし、もし仮に前者の外国人登録証明書を常時携帯しなければならないのならば、どうして外国人登録原票記載事項証明書が必要なのでしょうか?前者を常時携帯するのならば後者は特段必要ないように思えるのですが・・・

・上記のとおり、前者は登録していると言う証明で、本人が携帯するもので、後者の外国人登録原票記載事項証明書は、日本字で言えば「戸籍」と「住民票」を一緒にしたような役割を果たす証明で、住民票などの代わりに提出する証明ですから、存在の目的が全く違います。

・つまり、前者は本人が携帯するもので、後者は住民票のように住所や氏名を証明するものとして、各種申請などの際に提出する書類です。

・外国人登録法
(登録原票の開示等)
第四条の三  
 (中略)
2  外国人は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票に登録した事項に関する証明書(以下「登録原票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

(登録証明書の受領、携帯及び提示)
第十三条  外国人は、市町村の長が交付し、又は返還する登録証明書を受領し、常にこれを携帯していなければならない。ただし、十六歳に満たない外国人は、登録証明書を携帯していることを要しない。
 (以下略)

第十八条の二  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 (中略)
四  第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつた者(特別永住者を除く。)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO125.html

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO125.html
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>外国人の方は常に「外国人登録証明書」を携帯しなければならないと聞きました。

それを持っていないと罰せられることもあるそうです。本当なのでしょうか?

90日未満の滞在、外交官、在日駐留米軍を除く外国人には携行義務があります。特別永住者の場合10万円、それ以外の場合は20万円の罰金です(外国人登録法第18条の2、第19条)。

>外国人登録原票記載事項証明書というものもあり前者は戸籍のような役割を果たすものであるのに対し、後者は住民票のようなものであるとのことです。

記載されている事柄はほとんど同じです。戸籍、住民票という扱いではありません。

>もし仮に前者の外国人登録証明書を常時携帯しなければならないのならば、どうして外国人登録原票記載事項証明書が必要なのでしょうか?

外登証は旅券の携行義務にかわるものです。短期滞在の方は旅券の携行義務がありますが、それと同等のものです。
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