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13年前に亡くなった父の死因を知りたいのですが本籍地の市役所に行けばわかりますか?
なんと伝えたら詳細が記載された物頂けますか

質問者からの補足コメント

  • 死因は分かっているんです。自殺です。
    発見された時など詳細があるなら知りたいと思ったんです。当時まだ幼かったので。「知りたい」という動機では難しそうですね。

      補足日時:2020/11/25 22:50

A 回答 (10件)

#3と#8と#6の補足



大前提として、役所は、届け出がないものに関しては、正しい記録保存ができません。
ですから、どなたかが、正しい届け出をしていることが必要です。

戸籍届書記載事項証明書には、確かに、死亡届の記載事項証明書なども含まれますが、
その場合、戸籍届け場所の記載証明となると、除籍届けをしていた場合の、除籍確認にしかならない場合も懸念されます。
それも含めて、例えば、年金・簡易生命保険等の手続き事項に関わる請求等の事柄ならば、ご確認の上、ご他界後、27年間の請求が可能のようです。
理由は、
(戸籍法第48条第2項)
法令により届出書の記載事項証明書の提出が義務付けられている
年金(国民、更生、共済遺族など)の請求手続き
簡易生命保険(契約日が2007年9月30日以前で、死亡保険金額が100万円以上のもの)など
で、これらは、特別な理由に当たるからです。

特に相続関係の確認の場合には、
死亡届の記載事項証明書が適当だと思われます。
請求先は、本籍地を管轄する法務局です。

今後の貴方様ご遺族様のお幸せの為に、ご供養されながら、大切に紐解いて下さいませ。<(_ _)>
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この回答へのお礼

何度も分かりやすいよう説明いただき本当にありがとうございます。耳にしたことも無かった戸籍届書記載事項証明書について少し詳しくなれた気がします。
市役所の方に戸籍届書記載事項証明書の発行が出来ないか問い合わせてみました。返事待ちです。結果がどちらにせよ勇気をくださりありがとうございました。

お礼日時:2020/11/27 17:14

#7様の最新版は以下の通り


厚生労働省HPにあります。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_r …
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>死体検案書。

いきなり病院に行って教えて下さいなんて事で話が通るものなんでしょうか

 死体検案書は警察医か作成しますので、病院には記録がありません。
 私たちが見られるのは、死亡届の提出時(先にも書きましたとおり、死亡届の右半分が死体検案書になっています)か戸籍届書記載事項証明書になります。
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この回答へのお礼

理解が足らずすみません、、
市役所の方に戸籍届書記載事項証明書の発行を出来ないか問い合わせてみました。順調に進むことを願います…

お礼日時:2020/11/27 17:12

補足です



 死亡診断書は、直接の死因だけではなく、その死因の原因を書く様式になっています。

〇死亡診断書(4ページです)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h …
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この回答へのお礼

補足ありがとうございます。死因の原因…
マニュアルまで、お手数をおかけし申し訳ないです。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/26 01:51

>死因は分かっている


→ ご近所やご親戚等、周辺の方の方がわかるかもしれません。

お辛いことがあったのですね。
 察するに余りありますが、ご心痛を軽減なさるようにと祈ります。

 というのも、調べたところで、お父様は、浮かばれますか?
 どのようなご事情かわかりませんが、御苦悩の末のことかと思います。
 幼いあなた様を遺してのことですから。家族にはむごく哀しいことですが、身勝手だとは思わない方が、良いと思いますよ。

 大事なのは、きリン様が、余計なご心配をせずに、天国のお父様をご供養して、元気に、希望ある人生を歩まれることではないでしょうか?

 人は弱いし、今の時代は苦しい人も多いです。
 知ることで、きリン様のお苦しみが、軽減するならば、それも大事だと思いますが、なかなかそのようにも拝察しにくいように心配します。

 ここは、手を合わせ、花を手向け、線香をあげて、13回忌として、身近な信頼できる方とご供養をなさり、仏様の鎮魂とお清めに努めることが良いのではないかと思うのですが.....
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この回答へのお礼

こんな見ず知らずの私を思って優しい言葉をかけてくださりありがとうございます。今更すぎるのは分かっているんです。いつかいつかと思いここまで来ました。大人になるにつれて考えること複雑になってきますよね。 すみません、お気遣い感謝致します。

お礼日時:2020/11/26 01:46

>死因は分かっているんです。

自殺です。
発見された時など詳細があるなら知りたいと思ったんです。当時まだ幼かったので。「知りたい」という動機では難しそうですね。

 自死の場合は、死亡届の右半分が死体検案書となっています。検案をした医師が記載しますので、ある程度、お知りになりたいことが書かれていると思います。
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この回答へのお礼

死体検案書。いきなり病院に行って教えて下さいなんて事で話が通るものなんでしょうか

お礼日時:2020/11/26 01:41

死亡診断書には詳細は書かれません。


交通事故で入院して、入院先で肺炎を起こして亡くなっても、ガンの治療中に肺炎で亡くなっても、死因は「肺炎」になります。
つまり分かるのは直接の死因のみです。

死亡診断書を書いた病院が特定できても、病院ではカルテの保存期間が過ぎているので、調べようはないでしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですね。調べようは無いのですね。
とても分かりやすく教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2020/11/25 22:59

特別な理由を要すること、かなり昔の事ですから、請求しても、確認できるかどうかはわかりませんが、死亡後1年以上経過している場合には、


①本籍地(亡くなられたお父様)を管轄する法務局に請求するようになっているようです。
②死亡届の記載事項証明書を請求する
③利害関係者のみ 特別な理由を要する
④但し、死亡届には、詳細な病名を必ずしも記載するようにはなっていないのですが、医師名や医療機関名等が記載されている場合や、鑑識等を含め、何らかの形で、死亡確認者が記載されていると思われますので、それを基に、さらに調査をする必要もあり、死亡届けだけでは、お知りになりたいことが、不明の場合もあるようです。
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この回答へのお礼

年月が経つと難しいのですね。
それと特別な理由も必要ですよね
ご丁寧に分かりやすく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2020/11/25 22:51

こんにちは。



 死亡届の右半分が死亡診断書になっており、そこに死因が書かれています。
 その死亡届の写しを、「戸籍届書記載事項証明書」として交付が受けられますが、「特別な事由」がある場合のみの交付されます。

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>13年前に亡くなった父の死因を知りたいのですが本籍地の市役所に行けばわかりますか?

 死亡届は、受け付けた市町村での保管期間は、本籍地の場合は1か月、非本籍地の場合は1年で、期間が過ぎると法務職へ移管されます。
 13年前ですと、法務局で保管されていますので、「戸籍届書記載事項証明書」の請求先は法務局です。
 ただし、質問者さんの「死因を知りたい」理由が、「特別な事由」に該当するのか要確認です。

〇戸籍届書の記載事項証明書の交付請求について
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/static/kosek …
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この回答へのお礼

法務局なのですね、わかりました。
残念ですが特別な理由には該当しないみたいですね。
詳しく説明していただきありがとうございました。

お礼日時:2020/11/25 22:53

市役所は亡くなった事実のみを把握で、死因は市役所も知る余地はありません。


人が亡くなると、必ず医師の死亡証明書(診断書)が必要です。診断書がないと、荼毘にふすことができません。
ただ、医師には守秘義務があるので果たして教えてくれるだろうか?
家族や、親族の誰かにきく訳にはいかないのですか…?
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この回答へのお礼

母が知ってるかもしれないし知らないかもしれないです。知ってたとしても父の話を身内としたくないのでできれば自分で調べたかったんです。
ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2020/11/25 22:56

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