
外注の雇用保険について
回答お願いします。
夫が建設業の個人事業主です。従業員は三名です。
外注として応援に二名来ていただいています。 請求がきて、外注費と処理しています。
この二名の外注は雇用保険に入れるのかと夫から聞かれました。
従業員じゃなくても加入できるとみましたが、よく理解できずにいます。詳しく教えてください。
従業員でないのに雇用保険に加入した場合、社会保険に加入しないといけない義務がででくるのでしょうか? 乱文ですいませんが回答お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
事業主そしてその事業の事務を担当するあなたとしては、知識不足です。
雇用契約ではない、委託契約や請負契約となる外注職人を雇用保険に入れられるわけありません。安易なことをすれば、心配されている社会保険だけでなく、いろいろな問題が発生します。
建設業ということですので、利益が少なくとも売り上げは1000万円を超えたりしませんか?
そうなれば消費税の課税事業者ですよね。簡易課税制度ではない場合には、支払った消費税(経費などの消費税)を預かった消費税(売り上げなどの消費税)を差し引いて納税するはずです。
雇用契約の従業員への給料には消費税がかかりません。しかし、委託や請負の契約である外注の費用は消費税がかかっています。請求時にコミコミであったとしても、逆算して消費税が含まれているという計算をするのです。
もしかしたら、労災保険と勘違いされていませんか?
労災保険と雇用保険は、総称して労働保険として申告を行い、保険料を納めます。
建設業などのした上については、発注元が労災保険をかけることとして計算します。
その結果、ご主人の下で働く外注さんがけがをしても、従業員と同様に労災保険の給付が受けられるのです。しかし、労働保険の申告のなかの雇用保険部分には外注さんなどを含めないで計算することとなります。
さらに言えば、雇用保険の加入はハローワークとなりますが、雇用契約書などの確認がされます。
外注さんを雇用保険に加入させたいのであれば、委託などの契約ではなく、雇用契約で雇う必要があります。さらに、仕事がなくても、最低限の給与を補償しなければなりませんし、切り捨てることも従業員となりますから簡単ではありません。
従業員や下請などを使うには、もっといろいろな勉強を行うか、専門家事務所への顧問契約などをするか、どちらかだと思います。
税金は税理士、人事法務(雇用契約や就業規則、社会保険や労働保険など)は社会保険労務士が専門家となります。税理士が人事法務のアドバイスするのも、社会保険労務士が税務のアドバイスするのも違法となります。両方まとめて相談したいと思われるのであれば、税理士も社会保険労務士もそろっている総合事務所などに依頼されることですね。
私は独学で、税務も人事もきっちりやっています。
結構日々勉強といった感じですね。
No.2
- 回答日時:
「従業員は三名です」と、「従業員じゃなくても加入できる」
⇒ これをはっきりしませんと、判断不可能です。
個人事業主の夫が、三名を雇っているのならば、雇用保険に加入。
外注として応援に二名来ていただいている場合は、加入✖。です。
※雇用保険よりも、『労災』が問題ですヨ。身分をはっきりさせて
おかないと、大けがした時の補償ーー個人事業主に掛かって来る
可能性がありますヨ。 ご留意を。
雇っている従業員三名は雇用保険加入済み、旦那は特別労災に加入しております。従業員の労災は元請からと聞きました。
説明不足ですいませんでした。
外注で応援に来ていただいてる方は雇用保険に加入×
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>従業員じゃなくても加入できるとみましたが…
どこで見たのですか。
雇用保険とは、俗にいう失業保険ですよ。
>応援に二名来ていただいています。 請求がきて、外注費と…
その人たちも、夫と同じ個人事業主です。
建設業界でいう一人親方です。
たとえば八百屋の女将さんであり、あなたは大根を掛けで買ってきて、請求書が来たら支払うのと同じですよ。
八百屋にお客さんが寄りつかなくなったら、失業保険がもらえる?
そんなことはないでしょう。
個人事業主本人に失業保険はありません。
回答ありがとうございます。
外注、契約ベースでの仕事であれば雇用保険加入する必要があり業務委託契約であれば加入しなくてもよいと見ましたが、意味がわかっていません。 外注の二人のうち一人は個人事業主であと一人はその個人事業主の従業員みたいです。
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夫に聞いたところ注だったかたが従業員となるということでした。
詳しく回答して頂きありがとうございました。