
骨董品を販売した際の配送でヤマト運輸を利用しましたが配送事故がありました。私の近所の営業所では示談を促されましたが、荷物の価格に対し示談金が明らかに少なく納得できなかったので同意しませんでした。
納得できずヤマト運輸の本社に問い合わせたところ修理等で治らなければ、それを販売した金額で弁償すると明言されました。
営業所によって対応に差があるものなのでしょうか?
また減価償却の観点から示談金が決まっているらしいです。明らかに当時の標準価格より高く売ったものであり、時間の経過とともに価値が下がるものではないものに対して通る理屈ではないと思い納得がいきませんでした。ちなみにヤマト運輸が公言している限度の範囲内での保証金額、期間での事例です。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>明らかに当時の標準価格より高く売ったものであり、時間の経過とともに価値が下がるものではないものに対して通る理屈ではないと思い納得がいきませんでした。
相談者の気持ちは、同じ経験者として良く判ります。
しかし、その品物が「プレミア」がついて高額となっていても、通常は認められることは難しいです。
その商品が、中古ではなく「新品」と言う場合は相談者の言う通り販売価格の賠償請求が可能です。
しかし、中古商品の場合は使用期間等で当然減価償却の対象となります
No.2
- 回答日時:
輸送約款は運送事業をするうえで.国土交通大臣に届出されているものです。
損害賠償は遺失した分だけの補償であり,それで不足だということであれば危機管理上は自分で保険をかけるということになります。
ヤマトの保険でも30万円以下の荷物に対しては1万円につき20円の料率で,美術品等は別の保険になります。
美術品等は輸送も別の契約です。
上記について予め集配時に手配していない場合、上限1万円までしか損害賠償に応じる必要はないというのがヤマト運輸の条件のはずです。
No.1
- 回答日時:
クロネコヤマトの宅配利用規約は以下のように
なっています。
(損害賠償の額)
第二十四条当社は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。
2当社は、荷物のき損による損害については、荷物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
と記載がありますので本社の対応が妥当であり、
営業所の担当者がおおごとにしたくなかったがために示談になどと言ったのだと思います。
クロネコヤマトは営業所ごとで応対が天と地ほど違います。
ですので本社の言葉通り販売金額を弁償してもらった方が良いですよ。
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