

クリーニングに出したワイシャツをなくされました。店員も誠実な態度をほとんどしてくれず、引き渡し日に行ったら、まだ来ていないので、明日以降と言われ、土日に行ったら混んでいて、まるで混んでいるときに来たのが悪いみたいな言い方をされ、探してみますと言っていたもののなんの連絡もなく、後日行ってみるとまだ見つかっていないと言われ、工場に連絡したらわからないということで、その時にもし見つからなかった場合、何年前にどこで作られたものかを判断して払い戻ししますと言われました。
ワイシャツは高島屋のネーム付きオーダーメイドのワイシャツで、5年ほど前のものなので、新品とは言えないものですが、良品で、問題なく着ることが出来ていました。ちなみに首がとても太いため、量産店にはこのサイズはおいていません。この場合、商品(同じものでなくても同じサイズのワイシャツ)を新しく買って、もしくは新しい商品を買う費用を出してもらうことができないのでしょうか?
よく、テレビ番組などでこういうケースをジャッジしていますが、一体なくした場合どういう法律になっているのか
知りたいです。
専門的なご意見をお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
補足と訂正です。第5条は特例で、第4条の算定では安すぎる場合や、紛失で現物が確認できない場合に適用するらしいです。
ですから、おっしゃるとおり、代金の40倍と、前払いしていた代金を請求できると思います。
#それでは安すぎる場合(例えば買って間もない10万円のスーツを600円×40で計算されては割に合わない、など)
第4条を根拠に主張するのもありだとは思います。
No.3の方のおっしゃるように、消費生活センターに電話相談されるのもよろしいかと思います。
センターでこういっていた、というと交渉がスムースに進むことが多いので。
No.3
- 回答日時:
Yシャツをなくされたことに加え、誠実さが感じられないことで、不信感が募りますよね、大変お気の毒に思います。
クリーニング店は大きなチェーン店の取次店、その工場の直営店、自営のお店などに分類されると思います。多いのが取次店で、品物の受け渡しだけを行います。
取次店の場合は工場から委託を受けて営業していますので、工場に直接苦情を申し出て構わないと思いますよ。
対応のよくないお店でもめても、不快感が募るばかりですものね。
紛失の原因としては、別のお客様に間違えてお渡ししてしまうことが最も多いのではないでしょうか。
お店で間違えたり、取次ぎの配送先を間違えてしまったり考えられますが、誤配で受け取った方が気付かなければそれまでですよね。
こうしたことの補償のために必ず決まりがあります。
それを確認するためにも、取次店ではなく工場に申し出ることをお勧めします。
補償の内訳は購入金額、使用年数による減価償却、賠償額(ごめんなさいの意味)を勘案されているはずです。
5年も着用なさっていたのであれば残念ながら新品補償の対象にはなりません。ご不満はよくわかりますが、これはやむをえないでしょう。ただし特殊なサイズとのことですから、それは勘案してもらえると思いますよ。上手に交渉なさってください。
知人にブランド品のYシャツ(中古)を破損された方がいます。
その方は取次ぎのお店と普段から仲が良かったそうで、お店の方からも工場にしっかり言ってくださり、満額ではなかったけれどもそこそこの金額を補償してもらえていました。
結局良いお付き合いができていれば、ミスはミスとして我慢ができるというお手本だと思います。
そういう意味でもその取次店はちょっと困ったちゃんですね。
工場では責任者(工場長さんとかマネージャーさん)の方におっしゃることがポイントです。
なぜならクリーニング工場の従業員は多くがパートのおば様だからです。
またいやな思いはしたくはないですものね。
どうしても納得できなければ、消費者生活センター。
ここだとたぶんクリーニング料金の20~40倍じゃないかなぁ(うろ覚えです)
でも労力を考えたら、どちらが得かわからないですよね。
悔しいお気持ちはよくわかりますが、できるだけ冷静に対応なさり、少しでも有利でご納得のいく解決法が引き出せますようお祈りいたします。
確かに、工場に直接聞いてみるというのも一つの手だと思っています。
ちなみに、2番目に回答いただいた方が載せてくださった参考URLでも書いているように、賠償基準というのは、その物品があってのことのような気がしました。
知人でワイシャツを破損された方も、品物が残っている状態ということですし…。
となると、やはり第5条の特例「洗濯物が紛失した場合」になるのではないか…と思いました。
また、悔しいからと言って大げさにことを荒立てているわけでもなく、こちらも何度も足を運び、極めて冷静に対処していますので、ご安心下さい。
No.2
- 回答日時:
法律上は「物品の現在価値を金銭で賠償」というのが原則です。
ということで、再取得のための費用を全て賠償させるというのは無理でしょうね。
現在価値の算定を個別に行うのは困難であることから、クリーニング業界に適用される基準として、
「クリーニング事故賠償基準」というのが定められています。
基本的にはこれに従って賠償、ということになります。
一般的な綿のワイシャツで、良品であったということであれば、
現在価値は新規購入価格の21%ということになるようです。
もちろん、オーダーメイドの一般的でないサイズとのことなので、
それを新規取得した際の購入価格がもとになります。
参考URL:http://www.seiei.or.jp/kiteisyu/cl2/cl2_6.html
さっそくの回答ありがとうございます。
参考URLを見てみましたが、このページの冒頭に載っている賠償基準というのは、その物品があってのことなのではないのでしょうか?
ずーっと見ていたところ、第5条の特例「洗濯物が紛失した場合」になるのではないか…と思いました。これが適応されるなら、ワイシャツ1枚のクリーニング代×20ということになり、それ相応(ネーム入り、オーダーメイドとはいかないけれど)の金額はいただけるのかなと思ったのですが、どうなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
母がクリーニング屋さんでパートをしていたときのこと思い出したので、参考にしてください。
たしか、そういうのを弁償するのに、表?(全国クリーニング店協会みたいなのが作ったものです。)があります。
例えば,購入した年月が古いと、消費年月分、弁償%は低くなる、とかそんな感じで原価よりは少なくなってしまいますが、お金で弁償してくれます。でも母のお店は手に入る範囲(ワイシャツとか、そんなに高価でないもの)では、ちゃんと買って、弁償していたようです。お店の信用にもかかわることなので、きちんと対応していました。そういうお店が全てではないですので、最低限、保証できる額が決まってると思いますので、それをもらってください。
正当な手段ですので、怖がらずにがんばってくださいね。
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