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協力会社とは?

夫婦関係の問題も含みます。
小さな会社ですが夫が社長、私と夫の兄弟、計3人が役員です。
最近、ある女が起業するための事業計画書を見つけました。
私には相談も承認もナシで、うちの会社を協力会社と計画書に記入していました。女の存在自体私には隠されていますが、わかってしまいます。
その女が愛人かは疑惑な所ですが、計画書の内容があまりにもうちの会社や夫に依存していますし、そもそも財務諸表なんて見た事もなさそうな理想ばかりの大甘なものです。
感情の問題もありますが、うちの会社のためにも、公務員看護師である女のためにも起業は不安です。
起業する場合、相手会社の役員の承認を得ずに勝手に計画書に協力会社と書いていいのでしょうか?
適当なカテが選べませんでしたが、よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 役員である夫の兄弟の方と相談して共同戦線を張りたいと考えています。

      補足日時:2016/04/07 23:32

A 回答 (2件)

まずは憶測や余計な感情を抜きにして回答をします。



事業計画書においては協力会社の存在も重要になります。
しかし、協力会社と明記されているからと言って何の責任が有るわけではありません。

悪く言えば事業計画書なんて作文に過ぎません。

通常は事業計画を作るうえで協力会社との協議は不可欠だと思います。
ただ、それは卓上の空論にならない為の協議であり、現実可能かつ将来的発展を見出すためのものだと思います。


今回の件に関しては、旦那さんである会社の代表者が了承をしている事だと思いますので、相手方の計画書にはなんの問題も無いでしょう。
また、企業として代表権をもつものの判断での協力関係ですから貴女の一存で覆すことは難しいです。


後は会社内の問題です。

そのような外部との取引に関して誰に決定権があるか?ということです。
通常であれば代表権を持つものに決定権があると思います。

取締役会設置会社であれば取締役会で協議する必要がある部分もあるかと思いますが、現状であれば代表者の一存で十分な範囲かと思います。


まずは旦那さんに「事業計画書の内容」について説明を求めるべきかと思います。
そのうえで、役員会を開き判断するべきかと思います。

ただ、あくまでも企業間の取引の問題ですから妻としての感情は可能な限り押さえるべきかと思います。
しかし、企業として取引(協力関係)をする上では相手の素性を知っておくべきだと思います。

そういう意味で、取締役のひとりとして説明を求める権利があると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
協力会社だと代表の承認だけでもいいと言う事ですね。
計画書には役員2名とあり、夫も役員だとしたら(夫個人にはあまり預金がなく、出資するとなれば会社のお金なので)、協力会社では済まなくなり、到底利益が出なそうな所を下請けの子会社にする案だとしたら私に阻止する事はできますよね。

お礼日時:2016/04/06 15:09

なんだかご主人様 其の女に良いように丸め込まれてる気がする。


胡散臭い。
断固拒否するべきだと思います。
其の女性の身元調査してもいいくらいです。
お金は掛るけど 弁護士入れてきちんと調査が必要だと思いますよ。
生活を脅かされる可能性があるものね。
ご主人様ときちんと話し合って ご主人様が曖昧な返答をしたら
私は調査しますって言うべきです。
役員になっているという事は 確実に連帯保証人になって印鑑を押しているのですから
権利はあります。
間違っても夫婦関係のままの なあなあ的な話し合いはしないようにね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。心強いです。
女に丸め込まれている、と言うよりも、むしろ夫が女に会社をやらせるという感じです。
多分他の仕事をした事のない女に、全く畑違いの会社などできるとは思えず、夫が仕事のサポートや知識のある知人を紹介して社員にするような内容です。
夫が切り出して来たら断固反対します。それまでに身元調査だけでもしてみようと思います。

お礼日時:2016/04/06 14:19

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