アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在海外在住で、来月に予定している日本出張(1泊)の際に国外運転免許証を申請する必要があります。必要である理由は、アメリカに6か月間の出張の予定が入ったため生活に必要だからです。今は必要ないので国外免許証は持っていません。

日本の免許証の有効期限はあと3年半ほど有効で、最後に住民票があった自治体は北海道のため免許証の住所は北海道のままです。北海道で国外免許を申請すればいいのだと思うのですが、東京への出張のため札幌に戻って申請している時間はありません。そのため、即日発行できる東京都の試験場や免許センターで国外免許証を受けたいと考えているのですが、可能でしょうか?
宿泊先と訪問先が新橋ですので、神田の免許センターが可能ならベストです。また、所用はAMで全て終わるため、PMで免許を取得したいと考えています。ただし、免許取得自体が社用のために日本の出国を1日遅らせることは可能です。

A 回答 (3件)

一時滞在場所が東京都の場合は、神田の運転免許センターで手続き可能ですが、すでに渡航済みで住民票が無い場合は、滞在先のホテルの支配人に滞在証明書を発行してもらう必要があります。

(滞在証明書の記載内容は、神田の運転免許センターに問い合わせてください)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/05 21:40

失礼しました。

現在は海外に生活の本拠があるんですよね?
一時滞在先への住所変更を行えばできますが、そこに滞在していることを証明できますか?
現在渡航中であれば代理人による申請ができますが、それはできませんか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
既に住民票は日本になく、滞在国の賃貸マンションに住んでいます。

一時滞在先となり得る住所は滞在先のホテル以外にはありません。ホテルの予約表+領収証で滞在していることは証明できるとは思いますが、認められるかはぶっつけ本番でしょう。より良い手がありましたら教えていただけますでしょうか?

代理人は家族になるかと思いますが、家族でこちらに住んでいますので不可能です。実家両親に頼むことは、身体が弱く現実的ではありません。

お礼日時:2016/04/03 00:54

できません。


道路交通法107条の7で住所地を管轄する公安委員会に申請することとなっています。

第百七条の七
2  国外運転免許証の交付を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に、その者が外国に渡航するものであることを証する書面を添えて、内閣府令で定める様式の交付申請書を提出しなければならない。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!