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一週間前、友人が放棄自転車を川沿いで拾いました。
それに友人が乗っていたところ警察に捕まり、自転車の番号確認をされ、その自転車には盗難届けが出されていたようです。
彼女は警察まで連れて行かれ、色々な書類を書かされたそうです。
そこで質問なのですが、彼女はそのあと家庭裁判所に行く事になるかもしれない。と言っていました。一体どの様な処置をされるのでしょうか。また、その連絡が来るのは警察に捕まってから何日後なのでしょうか?

A 回答 (1件)

遺失物横領罪です。



通常逮捕されて、前科が付きます。
未成年なので補導されたのでしょう。https://d1v9c5y32oxrkp.cloudfront.net/oshietegoo …
通常罰則は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金ですが、未成年者なのでそうはなりません。
成人で初版なら、警察署で酷酷く怒られ、不起訴になるとこですが、未成年なので、家庭裁判所に送られて、本人の反省や、親の今後の監督を徹底するなどの上奏をして、保護観察処分になるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/06 08:07

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