準・究極の選択

損害賠償の金額が妥当か解らなくてなやんでいます。

12月半ばにスキー場の初心者ゲレンデで5歳の初心者の娘が、スキーヤーに左後方からすごい勢いで衝突されました。

娘は左足膝の内側靭帯の損傷、一ヶ月ほどびっこを引きしばらく痛みが引きませんでした。

接骨院へ40日ほど通い、治療期間は70日ほどです。
私は主婦ですが、接骨院へ送り迎え、治療、歩けない間の抱っこがタイヘンでした。

保険会社からは20万ほどの賠償額を提示されたのですが、、、?
ちなみに加害者はスキーのインストラクターで初心者ではありません。

A 回答 (4件)

「治療費+慰謝料(通院4200円/日)+遺失後遺症」が基本です。


完治して、「歩行困難、醜状痕」などの後遺症がなければ、
20万円は妥当に思います。
いわゆる「保険太り」はありません。
「痛い思い」なども4200円に入っています。

>私は主婦ですが、接骨院へ送り迎え、治療、歩けない間の抱っこがタイヘンでした。
 5歳児が一人で通院が出来ないことくらい保険会社も理解するので
 「交通費」は請求、清算されますが、残念ながら大変=0円です。

「賠償金をグッと増やしたい」と思うのであれば、
保険会社を相手にするのではなく
弁護士か司法書士を雇って「加害者本人に損害賠償請求訴訟」をするのです。
幼児の命をも奪い兼ねないスキーヤーがインストラクターを続けるのは不適切、
などと資格のはく奪を交えて請求すれば、
裁判官もそれなりの賠償金を命じる可能性はあります。

相手も「客数が少ない今のご時世、廃業しても構わない」と思う可能性はあるが、
判決には従わなければならない。
判決が下りれば「オケラになっても支払え!」と財産の差し押さえが出来ます。

質問者さんが使われた「差別用語」の状態が生涯続くという診断書があれば
500万円以上は取れると思いますが、
元気になったのであれば、「50万円+相手の失業」が上限に思います。
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>頑張って精神的にまいった母の気持ちは加味されないのですね(´Д` )



加味されないのはクレームしないからです。
もちろんクレーム(本来は主張という意味です)しても限度はありますが、保険会社は決められた通りの計算で金額をはじき出しているだけですので、交通事故に準じた扱いをすれば他の方も提示している程度の金額になります。

しかし、相手は幼児です。幼児がけがをすれば親の負担がふえます。「子供に対する慰謝料は妥当だと認めるが、保護者の分には慰謝料の提示はないのか?」とクレームを付けてみるのがいいと思います。もちろん穏やかに、理路整然とです。

>接骨院へ送り迎え、治療、歩けない間の抱っこ
通常の大人(子供でも小学生以上なら)このような負担はないでしょう。接骨院への送り迎えは交通費として保障されますが、治療の間の自分(親)の時間・けがをしたがために歩けない抱っこの負担、それによって腰を痛めて2次災害が起きたならその補償も受けらるのが正当であるといえます。100%は無理でも、親の負担はきちんとクレームしておきましょう。

対した金額ではないかもしれませんが、受け取れるものは受け取っておくほうがいいと思います。
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そのような場合でも、通常は交通事故の賠償に


準じた計算でされます。

子供さんですので、休業損害はありませんので、
治療費(実費)+慰謝料(通院1日4200円)と
なります。

なお、状況では過失相殺もあり得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
金額てきには適正ってことですね、、、
頑張って精神的にまいった母の気持ちは加味されないのですね(´Д` )(笑)

お礼日時:2016/04/12 15:24

法律のプロの弁護士に相談すべきだと思います。


初回相談は安めや無料のようなところもあるので、
そういうところを探して、一度相談してみてはどうでしょうか。

通常請求できるものとして、治療費、交通費(通院費)、慰謝料など。
ただし、弁護士の相談費用までは相手に請求できない(場合による?)ので、
相談費用自体が高額にならないように注意したほうがいいかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なかなか無料で相談できるところがみつからなくて、、、
交通事故じゃないと、、なんて言われたりして(。-_-。)
回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/12 15:22

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