A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
実際に使う場面を正確にお伝えするのが正解と考えます。
書いた文書が想定外の場所で使われて、「だまされた」という感じを医師にもたれてしまうと、その後の関係が極めてまずいものになります。
また、「診療情報提供書」とは、医療現場では医療機関相互の情報交換に用いるもので、通常患者さんへ渡すことは無く、裁判提出資料・労災提出資料としての使用は想定していません。
もちろん、カルテ開示を行なえば、診療情報提供書もその中にあるでしょうから、それを裁判提出資料・労災提出資料として使用することはあるでしょうが、そういう使用を前提として書いてないものを使われてしまうことは、医師としてはあまり感じの良い話では無いでしょう。
あなたが欲しい資料は、診断書あるいは鑑定書になると思います。
診断書は、数千円のA4一枚程度の簡便な記載ですが、通常は単なる事実の記載で、因果関係まで書くことは困難です。
鑑定書であれば、数枚~数十枚の記載で、多くの事実から、論理的に推論される因果関係の記載まで可能です。
鑑定書の費用は特に決まっていませんが、相場は数万円から数十万円です。
このクラスになってくると、やはり弁護士さんと相談し、弁護士さんから話を通して論証して欲しい内容を鑑定書に書いてもらうようにしないと、ピントはずれの話になるかもしれません。
また、支払いの交渉も、弁護士さんは相場をよく知っていますので、話はスムーズです。
No.3
- 回答日時:
裁判をするのであれば、弁護士を通した方がいいと思います。
(ご自身が医療専門の弁護士であれば別です)これでは医師も、なにを求めているかわからないですし、カルテ開示などが必要であれば医療機関との調整が必要です。
ただ単に病名を確認したいだけで、書面で必要であれば文書料を払えば書いてくれると思います。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
猫山と申します。医師です。
8 診療情報の提供を拒み得る場合
○ 医療従事者等は、診療情報の提供が次に掲げる事由に該当する場合には、診療情報の提供の全部又は一部を提供しないことができる。
(1) 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
(2) 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
<(1)に該当することが想定され得る事例>
・ 患者の状況等について、家族や患者の関係者が医療従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者自身に当該情報を提供することにより、患者と家族や患者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合
<(2)に該当することが想定され得る事例>
・ 症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合
※ 個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断することが必要である。
○ 医療従事者等は、診療記録の開示の申立ての全部又は一部を拒む場合には、原則として、申立人に対して文書によりその理由を示さなければならない。また、苦情処理の体制についても併せて説明しなければならない。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.h …
ですので、これに合致しなければ理由のいかんによらず診療情報の提供を求めることが可能です。
1.裁判提出資料として要求
2.労災提出資料として要求
どちらもそれなりに責任が生じますので正直、心理的には抵抗を感じますが、この二択なら2の方が受けやすいかな、とは思います。
ただ、繰り返しになりますが、本来理由は必要ありません。
以上、ご参考になれば幸いです。
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