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 医師若しくは病院は受診希望の患者に対して「受診拒否」が出来るのはどんな場合でしょうか。また、関連する法律は有りますか。
 具体的なことは記載しません。一般的なこととしてご教示下さい。

A 回答 (1件)

【医師法】


第十九条  診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

「診療拒否」は正当事由が無いかぎり医師法違反になります。
但し、罰則はありません。

拒否が出来る正当な事由としては以下などが挙げられます

1.医師で1人で、他患者の診療中や手術中など手が離せない場合
2.早急な他院受診を勧めなければ患者の著しい不利益となる場合
3.患者が飲酒による酩酊状態である
4.医師が自身が病気や葬祭、旅行などの時

但し正当事由は「社会通念上で正当」である事となっていますので、社会情勢の変化や地域によって異なる場合があります。
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