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免許の点数、免停について



今年の3月の半ばに自動車の普通免許を取ったものです。
そして、その月に車で駐禁3点を取られ、また別の日に原付で駐禁2点を取られました。
家にあと1点で免停もしくは初心者運転講習を受けなければならないと通知が来ました。

そして今月、車で赤信号無視2点取られました。

この場合、免停か初心者運転講習なのですが、免停の場合、自動車と原付どちらも免停になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

免許が!免停ですね。

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両方免停ですね。


2ヶ月足らずで免停なんて、運転する資格がありませんね。
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免停ということは免許自体が停止になることですから、自動車も原付も両方載ることはできません。


もっと注意して運転しなきゃ、ただでさえ初心者なんだから。
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この回答へのお礼

すいませんでした。
以後気をつけます。ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/03 22:59

当然、原付自転車も、普通自動車も、免許停止期間は、


乗車出来ません。

無免許状態期間ですので、その間に捕まると、今度は
免許取消となります。
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>免停の場合、自動車と原付どちらも免停になるのでしょうか?



はい、両方です。

初心者特例
免許取得後1年未満の場合:通常の行政処分+初心運転者特例が適用


初心運転者講習の受講、講習時間 7時間 通知手数料850円 講習手数料15050円 合計15900円
受講しなかった場合は再試験(不合格は取り消し)

合計7点なので30日の免許停止
30日間の免許停止をそのまま受けるか、免停講習(13800円)を受けると29日短縮されます、実質1日の免停
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この回答へのお礼

再度質問ですいません。
今回の場合、初心者運転講習は受けないといけないのでしょうか?

お礼日時:2016/05/03 23:02

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