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在宅でデータ入力の仕事をしています。
あるSOHOグループの人材募集に応募したところ、契約書が送ってきました。
内容は仕事を途中放棄した場合のベナルティについてや、守秘義務について等、きちんとしたものだったのですが、SOHOグループの署名捺印がありませんでした。
問い合わせたところ、契約書を受け取った人が必ず送り返して来るとは限らず、その場合に悪用されるのを防ぐためという答えでした。
しかし、私としたら契約相手の欄が白紙になっているものに署名捺印するのはためらわれます。
やはり、署名捺印するのは危険でしょうか?

また、印紙税がかかるため、契約書は一部書式を使っているとのことです。
このことについてもリスクがありますか?

契約書に詳しい方、回答をお願いいたします。

A 回答 (4件)

契約書には、甲、乙の当事者が誰であるのかはすでに記載されていますね?


そして単に署名欄が書かれていないだけですね?

であれば特に問題はありません。そういう事はよくありますし、困ることもないです。
それは白紙の契約書というわけではありません。
一般的に遠方との郵送による契約書ではどうしてもそうなります。

ただ一部しか作成していないというのはいやですね。本来であれば2部作成するのが本当です。
(確かに収入印紙代がかかるのですが)

契約書はどちらが保管ですか?多分相手ですよね。
この場合はこちらが署名した契約書のコピーをとり、更に相手が署名した後にそのコピーを送ってもらいます。
(始めにコピーをとるのはその後相手が契約書のコピーを送付しなかった場合に備えるためです)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>契約書には、甲、乙の当事者が誰であるのかはすでに記載されていますね?
>そして単に署名欄が書かれていないだけですね?
その通りです。

よくある事なんですね。安心しました。

>ただ一部しか作成していないというのはいやですね。本来であれば2部作成するのが本当です。

こちら側で1部欲しい場合は、作成料を支払わなくてはいけないとのことでした。

>確かに収入印紙代がかかるのですが

契約書の収入印紙というのは、契約書に書かれている業務の請負金額に対して発生するものですよね?
請負金額は、個々の案件によって金額が違うのでその都度提示することになっていて、契約書に金額は書かれていません。
契約書に請負金額が表記されていなくても、収入印紙が必要なのでしょうか?

お礼日時:2004/07/18 01:18

>契約書に請負金額が表記されていなくても、収入印紙が必要なのでしょうか?


税務署はしっかりしていまして、「金額の記載のない物」の場合の税額をきちんと定めています。
請負に関する契約書であれば、金額の記載がない物は200円ではないかと思います。

国税庁Taxanswerのサイトでは、税額表は
http://www.taxanser.nta.go.jp/7140.htm

契約書が複数ある場合の取り扱いは、
http://www.taxanser.nta.go.jp/7120.htm

に書かれています。
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この回答へのお礼

再度回答をありがとうございます。

納得しました。
でも…ちょっと労働者側への配慮がないような気がするので、契約はやめておかおうかと思います。

お世話になりました。

お礼日時:2004/07/18 21:34

どちらの言い分も一理あります。



ただ、こちらで署名捺印して返送した後、先方で内容を訂正しようとしても、こちらの訂正印がなければ勝手に変更することは出来ません。

そのSOHOグループに、登録料を支払う・専用のソフトを購入する必要が有るなど不審な点がなくて、契約書の内容も納得できるものであれば、署名捺印して返送しても問題はないでしょう。

又、印紙については、双方が署名捺印した後で、コピーしたものは、そのままの状態であれば印紙を貼る必要が有りませんので、それをこちらに送ってくるものと思います。
コピーしたものに印鑑を押すと、コピーではなくなり印紙を貼る必要が有ります。
この方法は、印紙の節約のために使われる方法で、契約書としての効力に変わりは有りません。

どうしてもご心配でしたら、その事務所へこちらから出向いて、双方立ち会いの上で契約書に署名捺印されたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>ただ、こちらで署名捺印して返送した後、先方で内容を訂正しようとしても、こちらの訂正印がなければ勝手に変更することは出来ません。

なるほど!訂正印の存在を忘れていました。
訂正印がなくては訂正できないですよね。

>どうしてもご心配でしたら、その事務所へこちらから出向いて、双方立ち会いの上で契約書に署名捺印されたらいかがでしょうか

遠方のため、事務所に出向くことが出来ません…。
それが出来たら一番いいのですが…。

お礼日時:2004/07/18 01:10

一般的に、契約書は2部(当事者が2名の場合)作成し、両者が署名捺印後に各々が1部ずつ保管しますので、両者が同席して契約締結しない限り、どちらかが先に署名捺印した状態で、もう一方に送る事になります。



記載されている内容に間違いがなければ、署名捺印して返送しても問題はないと思います。
そのSOHOグループを信用されるかどうかですね。

ただし、「契約相手の欄が白紙」とありますが、もしこれが、最後の署名捺印欄だけでなく、本文の冒頭の契約者についての記載(「以下甲とする」とか「乙とする」の部分)も空白だとしたら問題ですが・・・。

また、契約の内容によっては、印紙を貼って消印をしないと印紙税法違反の可能性もありますが、あくまでも税法上の問題で、契約自体の有効性には関係ないようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

本文の冒頭は空白ではなく、社名があります。
捺印がなくても問題はないんですね。

お礼日時:2004/07/18 01:08

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