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交通違反をして警官の静止を振り切り逃げた
パトカーに追跡され捕まった。この場合免許証はどうなるか?教えて下さい

A 回答 (7件)

免許取消確定。



失格機関が5年~7年。
危険運転の罰金が50万円くらい。
いや・・・懲役3年以上かな。
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① 道路交通法違反 = 交通違反(不明)+警察官現場指示違反


行政処分:交通違反の内容や累積状況により、免許取消,免停の可能性あり。

② 刑法違反 = 警察官現場指示違反
刑事処分:警察での取調べ⇒ 送検 ⇒ 検察での取調べ ⇒ 恐らく簡易裁判で罰金刑(再犯の場合は???)

免許証も重要でしょうけど、②も重く受け止めるべき事柄です。
一般的に罰金刑は前科とは言いませんが、広義には前科であり、再犯時には著しく不利益に作用し、もし類似の事件を引き起こした場合、ホンモノの前科者になる可能性が高まりますよ。
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停車するまでに重ねた違反で違って来ます。


最低でも免停。下手すると取り消しです。
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交通違反の反則点数+警察官現場指示違反(2点)=6点以上で免停です。


更に、警察官現場指示違反で3月以下の懲役又は5万円以下の罰金。
反則金ではなく罰金ですので行政処分ですよ。
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> 静止を振り切り逃げた


この時点で「警察官現場指示違反」=赤切符
http://parparshop.sakura.ne.jp/angs_new/?p=380
それに元が何の違反か判らないけれど、元の違反が追加される。
   
逃げたら罪は間違いなく重くなる。
逃げようなどと思う事が間違いの元。
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基本的には、交通違反の点数(交通違反の状態)により、免許証の取扱いが決まります。



 その中に、警官の静止を振り切り逃げたパトカーに捕まった等は、基本的には、交通違反の点 数表の中の「警察官現場指示違反」に該当するとみなされる虞れがあります。
 総合的に判断して、該当する違反行為が加算された取り扱いにより、請求されるのではないかと思われます。
 捕まった場合には、その場で値切るわけにはいかないでしょうから、指示に従って反省した方が良いのではないでしょうか?
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逃走中の違反行為の積み重ねで、違うかな。

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