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名誉毀損について。


先日、買い物に出かけた際、障害者の方専用の駐車スペースにトラックを駐車して、自動販売機へ補充してる姿を見かけました。

憤慨し、トラックの写真を撮影し、SNSへ投稿したところ、私同様に憤慨する方が大多数でしたが、一部の方から名誉毀損になりますと言われました。

私は、トラックの間違った行動を他の方々にして欲しくないため、投稿していましたが、たとえ事実を投稿したとしても今回の場合は名誉毀損になるのでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

【引用】____________ここから


第230条
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ここまで[刑法第230条 - Wikibooks( https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95 … )]より

 ただし、2項に
【引用】____________ここから
第230条の2
 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ここまで[刑法第230条の2 - Wikibooks( https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95 … )]より

 とありますが、
「私は、トラックの間違った行動を他の方々にして欲しくないため、投稿していましたが、」これは2項には当てはまりません。
[理由]
・実際に障害者がそこを利用できなかったことで被害を被ったか?
 作業時間を越えて長時間駐車した。が判断
 障碍者用スペースは、必然的に店舗の出入り口/自販機の近くなので短時間の占有で済むので他のスペースに駐車するより迷惑をかけない。

・そのスペースは法的なものではなく、あくまで善意のお願い

よって、その業者ではなく、あなたの行為のほうがより悪質な犯罪ですね。

 ネットでは、このような独善的で偏狭な投稿が多いので気を付けましょう。意図せず犯罪を犯してしまわないように。もっと広い視野で物事を見ましょう。
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>自動販売機へ補充してる姿


一時的に利用していると解されるので、投稿するほどのことでもないでしょう。
しかも業務ですね。
その店舗の利益に供するための一時的利用ですから、障害者の方専用の駐車スペース云々で憤慨するほどでもないです。
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犯罪行為ならともかく マナー違反ですからねぇ

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名誉棄損になる可能性大ですね。



 名誉棄損の適用要件は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」となっていますので、他の方のおっしゃるように真実かどうかは全く関係ありません。

 ちなみにスーパーの駐車場内での標識等は法的拘束力を持つものではなく、あくまで「お願い」の範囲のものです。今回の運転手さんの行為は確かに褒められたものではありませんが、不法行為ではない。せいぜいマナー違反レベルのものだと思います。
 憤慨されたのであれば、その会社に電話をして注意を促せばいいんじゃないですかね。おそらく注意してくれると思います。それがSNS投稿なんて形で社名がおおやけにれてしまったとしたら、会社の方も内々で注意なんて形ですますことができず、下手するとその運転手さんを処分、なんてことになりかもしれません。
 障害者スペースを健常者が利用するのは言語道断ですが、今回のケースはそこまでのことではないんじゃないかと思うんですが。
 正義感って使い方を誤ると他者を傷つけてしまう可能性がありますよね。
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たとえ事実を投稿したとしても今回の場合は


名誉毀損になるのでしょうか?
    ↑
ハイ、なる可能性があります。

次の条件を満たせば名誉毀損になります。

1,特定人の社会的評価を下げる危険性のある
 事実を
2,公然と摘示する。


いずれも満たすと思われます。
摘示する事実はウソでも真実でも構いません。
真実であっても、名誉毀損になります。

ただ、政治家のような公人の場合だったり、
公訴提起前の犯罪に関係するような場合は、
一定の条件のもとに、例外的に名誉毀損になりません。

しかし、今回の場合は、そうした例外には
該当しないと思われます。
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まずさ・・・そのドライバーがトラックであっても障碍者かも知れないでしょ?



なんでトラック=健常者って頭なのかが分からない。

障碍者というカテゴリーでもいろんな人がいるのですよ。

あなたのはただの差別です。
つまり、ただのクレーマー。
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今回のトラックの件は、運転手から車が見えているし、いつでも動かせる状況なので駐車ではなく停車に該当すると思われます。

補充の都合でそこに止めているのでそれほど問題ではないと考えることもできます。また、自販機への補充にはある程度の公共性があると思います。

もし、私有地であれば、自販機のオーナー(地主)がそうすることの許可を出している可能性もあると思われます。名誉棄損の件ですが、SNSへの投稿の目的は何だったんですかね?ちょっとわかりかねます。名誉棄損というのは民事じゃ?訴えられないと何も起きないでしょうね。
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他の方の意見を聞くと名誉毀損っぽいですね。


ただ、実際に訴えてくるかということが気になります。

名誉毀損は「社会的評価が害される」事が問題のようです。
この件で訴えたなら社会的な避難は免れないと思いますので、訴えられる事はないと思います。
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>たとえ事実を投稿したとしても今回の場合は名誉毀損になるのでしょうか?



はい、なります。
正義感ぶって、あなたは犯罪者
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ちょっときつい言い方かもしれませんが、あなたがされたことは私有地内の事でマナー上のことです。


公道上の、駐車禁止地区で違法駐車をしている車両を良く見られると思いますが、明らかなる道路交通法違反ですね。
こちらには何も感じられないのでしょうか。
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