プロが教えるわが家の防犯対策術!

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016060800443&g …

岡山県警と印字された段ボールに押収した物を詰めて次から次へと物凄い量を運び出す映像や写真が報道されていますが、ここでフト疑問を感じましたので、教えてください。

令状とかがあるので押収されるのはマァ仕方ないとしても、何を押収されたかのか、持って行かれた物はコレコレという目録というか預り証というか…、持って行かれた側に対して発行されているんですか?それともソンな証書類なんて何にもないんですか?まずコレ教えてください。

もし、そんな押収目録のようなものなんて何も無しで次から次へと持って行かれてるダケだとしたら、押収されてから返却されなかった物=警察にパクられた物って、押収された側としては、どう確認・対処・対応すればいいんでしょうか?

押収された物と返却された物とが完全にイコールではなかったら、警察がパクった=窃盗したことになるんでは…?

強制捜査や家宅捜索やらで、段ボールに詰め込まれて次々と押収される…よく目にするこのシーン、実際はどうなっているんでしょうか?
うーん、教えてください。

A 回答 (3件)

家宅捜査をするにも、警察の一存で行えるものではありません。



警察が家宅捜査したい場合には、
その理由とどういう物を押収品したいかという書類を作り、
裁判所の許可を得てから家宅捜査がされます。

したがって、TVでよく犯人(容疑者ですが)に令状を見せる場面がありますが、
あれは、裁判所の許可が下りたから家宅捜査するぞ、これがその証拠の書類だ、
という事で犯人に見せているのです。

なので、基本的にはその書類に書かれた証拠品やそれに関する物しか
押収する事は出来ませんし、犯人も立ち合いで行われるので
関係無い物を持って行こうとしたら犯人がそれを止める事も出来ます。

警察が何か物をパクる事を気にされているようですが、
基本的にはパクられてもしょうがない様な物ばかりが押収品となるものなので
(違法な物とか、それに関するものなど)万が一パクられても
しょうがないと諦めるんじゃないでしょうかね?

実際にはそういう警官はほぼいないと思いますけどね・・・

ざっとこんな感じです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました、でも、やっぱり今一よく解りません…、うーん、ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/08 19:37

刑事訴訟法


第120条  押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第110条の2の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。

いわゆる捜査令状には対象となる物を指定する事になっていますが具体的な物品名が記載される事はありません。何があるかわからないから捜索するのですから。

あとから差し押さえ目録を作成して交付します。
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この回答へのお礼

そうなんですか、押収した後に、押収した物はコレコレですという明細目録を作成するんですか、どうもありがとうございました。
でも、それでしたら、押収したのに目録から外して押収していない事にして、実質上パクる、というのは可能ということになるんでしょうね…。

お礼日時:2016/06/09 09:32

ちなみに、どっかで読んだ事ありますけど、この手の段ボール箱は結構空箱ダッタリすることも多いらしいですよ。

なんでかって言うと、大々的に家宅捜索しといて手ぶらでさようならってのだと、マスコミに対しても示しがつかないので、家宅捜索による何らかの”成果”をアピールするパフォーマンスだとか言う話もあります。

まー、根拠は曖昧ですけど、確かに手ぶらで帰ってるのは見た事ないので(そんなに沢山回収するものがなかったということがあってもおかしくないはずだが)、全くの”ゼロ”でなくても、多少は盛ってるだろうことは想像できます。
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この回答へのお礼

なるほど、確かに有り得そうですね、ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/09 09:32

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