3人目妊娠希望です。
現在の職場での勤務歴は10年超えです。
2011年4月に第1子出産
2012年10月に職場復帰
2014年10月に第2子出産
2016年5月?給付金終了
2016年6月現在もまだ育児休業中です。
2017年4月復帰予定です。
第3子を妊娠希望です。
ただ、三人目の育児休業給付金の支払いがなされないのではないかと思いまして質問させて頂きました。
調べてもなかなかぴんとこなくて、、、
産前産後は二人目の時は給料の支給はありました。
ちなみに、二人目の産休は2014年10月から取りました。
三人目はいつまでに出産したら給付金が支給されるのか、もしくは既に資格を失っているかどなたか教えてください!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
これは結構ややこしいです。
まず、育児休業給付の受給資格を得る条件は、以下の通りです。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
・育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12か月以上
・休業前2年間に傷病・産休等で30日以上欠勤している場合は、その期間分だけ追加で算定期間を遡れる(最高で4年間)
ですから、少なくとも第2子の育休からの復帰後12ヶ月以上働いて産休に入れば、第3子の育児休業給付は出ます。
復帰が2017年4月なら、2018年4月以降です。
「それより前に」ということになると、ご質問のケースでは第2子の産休・育休を2年以上取得されているので、第2子の産休・育休分を余分に遡っても「賃金支払基礎日数が11日以上の完全月」が足りなくなる場合があります。
たとえば、産前休業42日を取得する前提で2018年3月に産休に入ると、育児休業の開始は2018年6月頃で、受給資格の算定期間は2016年6月からになります。
この期間には第2子の育休が11ヶ月間含まれるのでその分余分に遡れますが、それでも2015年5月からとなり、結局賃金支払基礎日数が11日以上あるのは2017年4月以降だけで、12ヶ月以上働いていないことから受給資格が得られなくなります。
ですが、今すぐ妊娠して来年4月に復帰せずに産休に入れば、逆に受給資格を満たせたりします。
第2子の産休・育休の2年分をまるまる遡ることができるので、結局第2子の受給資格を満たした条件で第3子の受給資格も満たすことができるからです。
しかし、子どもは授かりものですから、そう都合よくもいかないのが常です。
結論としては「育児休業給付がほしいなら復帰後1年働くのが確実」ということになります。
とても丁寧に本当にありがとうございました!
とても良く理解出来ました!
確かに授かり物ですものね。
給付金が出ないから産まないとか出るから産むという話ではないですしね。
私の場合は高齢なので今年がリミットですし給付金が出なくとも頑張ってみます。
来年の4月に産休に入れるように頑張ります!
ありがとうございました!
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