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自分から奥様に不倫をばらし、名前や住所を名乗ったことで、慰謝料請求されています。
アディー○法律事務所の弁護士が代理人となり、通知書が届きました。

あなたは彼が既婚だと知っていながら、不貞行為に及んだと聞いております。
これは不法行為にあたるので、あなたは奥様に相当の慰謝料を支払う責任を負っております。
つきましては、あなたの罪の認識を確認したく存じますので、必ず3日以内に電話をしなさい。
電話がなければ、通知なしに訴訟提起します。
と、書かれていました。
すぐに無料の弁護電話相談で聞いたところ、「下手に対応すると、向こうの弁護士に漬け込まれる。向こうはこちらの出方を待っているだけで、脅し文句だから、無視したほうがよいです」と、言われました。
約束の3日以内を過ぎました。
近いうちに、裁判所から通知がくると思います。

そこで私がお聞きしたいのですが、自分から、「ご主人とエッチしました」と言っていいのでしょうか?

向こうの証拠は、私が奥様にあてて送ったメールです。
文面から、私はご主人とエッチしたと書いてあります。

また、私が不貞行為を認めても、彼のほうが、「不貞行為はない」ということはあり得るのですか?
その場合、慰謝料はどうなるのでしょうか?

私は、彼が既婚だと知っていながら、十数回会いました。
そして、そのうちこ数回は性行為をしました。

ですが、彼は離婚にも別居にも至っていないのです。

彼は私に、「妻とはセックスレスである」「夫婦仲はあまりうまくいっていない」「妻はよく実家に帰る」などと言ってきました。
そして、会うときはいつも彼のほうから誘ってきましたし、もちろん私から誘った日もありますが、常に彼のほうが積極的でした。

彼の言ったことが事実ならば、彼が私と不倫してしまった原因のひとつとして、奥様にも責任があるし、事実でないならば、彼が私に嘘を言ったことになるので、どちらにしても私の責任は低いと主張したいのですが、みなさんの意見を聞かせていただけませんか?

そして、婚姻関係の平穏は、第一次的には、配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、不貞、平穏な婚姻生活の侵害についての責任は、不貞を働いた配偶者にあり、原則として、不貞の相手方(わたし)の責任は副次的にとどまるということを主張したいのですが、みなさんはどう思われますか?

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    さぁほさん、ありがとうございます。
    彼が奥様の行動を止めてくれなかったのは残念に思います。
    彼と相談しようにも、もう連絡がとれませんので
    わたしが抵抗できるところは、夫婦が離婚にも別居にも至っていないところを強調するしかないと思っています。

    男性のほうから誘ってきたのに、どうしてこんな目に合わなければならないのでしょうか。

    言葉が悪いですが、彼は無傷で済んでいるわけです。
    離婚にも別居にも至らず仲良く暮らしている。
    そして私にだけ慰謝料請求。
    二人でやったことなのに、信じられません

    「奥様に慰謝料請求されましたが、私だけ払う」の補足画像1
    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/26 19:24
  • うーん・・・

    すみません、どういう意味でしょうか?
    私が敗訴して、夫が勝訴するって、どういう意味ですか?

    私が彼と争うってことですか?
    二人で行った共同不法行為なのに、私と彼が争うのですか?

    それとも、奥様の私に対する請求で私が負け、奥様の彼に対する請求で彼が勝つって意味でしょうか?

    わたしが不貞を認める=彼も不貞をしたことになりますよね?

    法廷で、不貞を推測させるような動画を見せれば、彼は言い逃れできませんよね?

    わたしも、文面では「ご主人とエッチしました」と言っても、文面だけでは信じないからしらを切るという方法もできるのですか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/26 20:08
  • たいやまさん、ありがとうございます。
    わたしも、悔しくて悔しくてどうしようもないです。

    私も悪かったですが、彼はひどすぎます。
    ゲスを極めた男です。
    なぜ彼には社会的制裁がおきないのですか?

    こんなことあっていいのでしょうか

    もちろん多少の出費はわかっています


    とにかく夫婦の財布は別物だと思い込んで割り切るしかないです、(彼から半分以上とりかえす)

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/26 22:51
  • わたしは、けんかを売ったことになるんですか、そのけんかを買ったのですね

    では逆に、ケンカを買わないということはバカにされたということですか

    No.10の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/27 00:31
  • こんなにも詳しく、親身にご解答してくださってほんとうにありがとうございます

    私は、かれの浮気癖があまりにひどいので一時の感情でおくさまに彼の浮気をばらしました

    わたし以外の人とデートしたり仲良くしたりするのを知りそれが耐えられず、彼への嫉妬心から、おくさまにばらしました。

    ほんの出来心、いたずらこころです
    おくさまに知らせれば彼の耳に入り、彼が問いただされると思ったからです

    そして彼が改心してくれるとおもったからです

    シラを切ってはいけないのですね
    いまさら嘘をいっても増額対象になるのですね

    奥様に送った内容が事実でないと言ったらこんどは別の罪で訴えられるのですね

    ありがとうございました

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/27 00:40

A 回答 (15件中1~10件)

既婚者とエッチをしてばれたのですから、慰謝料を請求されるのは当然です。


痛い思いをしましたね。
でもそれが、社会的制裁なのですよ。
あなたが悪かった、それだけです。
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あなた「も」悪いので、おとなしく裁判でもすればいいかと思います。

その中で主張すべきことは主張して、
裁定してもらえばいいでしょう。
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対した回答にはなりませんが、その奥さんは何様のつもりなんでしょうね?


無料相談等をきちんと活かして慰謝料なんて、払わなくていいようにしましょう。
それか?彼が本当にあなたのことを1度でも1ミクロでも愛してくれてたなら、奥さんの行動をとめれるはずです。
何故なら、わたしは、名前も住所も知られてますが、彼が奥さんに『俺らも離婚せずに再構築するのだから、〇〇を不幸にしなくていいんじゃないか?俺、きちんと、彼女のことを諦めるからっ』って、説得したらしいです。
わたしも、支離滅裂な質問していますけどね。
この回答への補足あり
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相手の家庭の状況は関係なく、あなが彼が既婚と知っていたかどうかが問題です。


彼が既婚と知っていたのに肉体関係を複数回持ったなら、彼の妻から慰謝料請求されても何にも言えません。
抵抗できる部分は金額だけだと思います。
慰謝料にしても養育費にしても相場があります。
仮に、OLのあなたに対して一億円の慰謝料を請求してきても認められないでしょう。
しかし、数百万円なら認められるかもしれません。ここに対しては、あなたも弁護士を雇い少しでも少額に持っていく事はできるかもしれませんが、そっちの夫婦関係がうまくいってなかったのが原因だから、私は悪くありません、とはいきませんよ。

しかし、何故自分から奥さんに不倫を暴露したんでしょうか?
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ご自分の責任は重くない、という結論が先にあっての主張なので、


主張の問題点について指摘しても恐らく意味がないと思います。

それより、過去の事例でも探されたほうが有益です。参考になるのは「あなたの主張は正しいか」ではなく、「同様の立場の人が、これまでどのように法的に扱われ、同様の案件はどのように決着してきたか」のほうです。

何故ならば、このような案件の決着は、「質問者様がご自身の責任をどうお考えになるか」では一切決まらないからです。現在の時点で、決着をつける力は奥様のほうにあり、質問者様にはありません。もし、ここの回答者全員が、「そうだね、仰る通り」と請け合ったところで、何の保証にもなりませんし、慰謝料の請求額が下がることもありません。

有り体に言って、質問者様の主張が正しいかどうかは、意地悪でも何でもなく事実「どうでもいいこと」です。
お好きなように考えれば良いと思います。
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まず裁判になると、不貞の事実があったかどうかの検討です。


「自分から奥様に不倫をばらし」ですから、不貞は確定でしょう。

で、次に奥さんが求める慰謝料の額が妥当かどうかが問題になります。
ここで、事実関係とあなたの考えを述べれば、それによって減額になるかもしれません。

判決に不服なら控訴もできます。

ま、最終的にはそれなりの慰謝料を支払うことになるでしょうね。
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そうですね。

彼は何を考えているのでしょう?そして、奥さんも何様のつもりなんでしょうね?
他の方々も仰ってるように、あなたも、無料相談して、慰謝料なんて、払わずに済むように断固として、戦いましょう。無駄金だけは使わないように。
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自分から、「ご主人とエッチしました」と


言っていいのでしょうか?
   ↑
言うのは自由ですが、それは証拠になりますよ。


私が不貞行為を認めても、彼のほうが、
「不貞行為はない」ということはあり得るのですか?
    ↑
ウソをつけばあり得ます。
また、質問者さんに対する請求、訴訟と、夫に対する請求、
訴訟とは別物です。
だから、不貞を認めた質問者さんが敗訴して
夫が勝訴することはあり得ます。



その場合、慰謝料はどうなるのでしょうか?
   ↑
敗訴すれば支払い義務が生じます。
勝訴すれば生じません。


ですが、彼は離婚にも別居にも至っていないのです。
   ↑
その場合、慰謝料は別居、離婚したときよりも
安くなります。


常に彼のほうが積極的でした
   ↑
これはあまり関係しないですね。
結局、自分の意思で不倫したのですから。


彼が私と不倫してしまった原因のひとつとして、奥様にも
責任があるし、事実でないならば、彼が私に嘘を
言ったことになるので、
どちらにしても私の責任は低いと主張したいのですが、
みなさんの意見を聞かせていただけませんか?
     ↑
この程度で妻に責任がある、というのは難しい
です。
また、夫の責任は夫の責任で質問者さんの責任とは
別物です。
主張は構わないと思いますが、あまり期待できません。



婚姻関係の平穏は、第一次的には、配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、不貞、平穏な婚姻生活の侵害についての責任は、不貞を働いた配偶者にあり、原則として、不貞の相手方(わたし)の責任は副次的にとどまるということを主張したいのですが、みなさんはどう思われますか?
   ↑
良いんじゃないですか。
多少の減額が可能になるかも知れません。
この回答への補足あり
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その男…最悪ですね❗


同じ男としてムシズがはしります。
奥さんは頭に血が登っているでしょうし、こんな男に何を言っても無駄です。

普通、男なら嫁を説得して穏便に済ませるもんじゃないですか?
貴女も悪いです。
でも、男の方がもっと悪い。

そこの解決にもありますが…無料相談でも何でも使って出来るだけ減額する事です。
でも、多少の出費は覚悟して下さい。

俺が貴女の立場なら悔しくて仕方ないです。
ただ、一つ言えるのは…いい社会勉強をしたと思って前に進んで下さいね。

不倫はダメです。
でも、世の中、そんな悪い男ばっかりじゃないですから。
この回答への補足あり
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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9283835.html
慰謝料請求されたんですね
そりゃ奥様にしたら請求しますよ?
貴女が先に喧嘩売ったみたいなもんだからね
スルーしたらあなたに対して逆に失礼かと思います
貴女が売った喧嘩を奥様が買ってくれたんです
すでに自白しているから
(証拠が不十分でも自白があれば慰謝料取れるそうです)
今更しらを切ることできるのかな?
この回答への補足あり
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