アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在二人目出産後育休中です。
二人目出産は2016年1月5日です。2015年11月から産休に入りました。
一人目は2012年3月19日生まれです。2012年1月1日から産休と3年育休に入りました。2015年3月1 6日に復帰しました。
二人目の産前産後手当ては受給されました。
当然、育休手当ても貰えるものだと思っていたのですが、本日受給否認通知がきて、算定対象期間が休業開始前2年に12か月に足りないとのことで、否認になったとのことです。
二人目なので、さらに2年遡れるとききましたが、それでも足りないとのことでした。勤続は20年以上で正社員です。
なにか、ほかに、貰える手立てはないでしょうか?
貰えると思っていたので、悔しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

否認されているということは、条件を満たしていないという事です。


申請の書類に書き間違いがあるなら、訂正すれば認定されるでしょうが、質問文からしても、条件をクリアしていないですよ。

貰える手立てですが、ありません。
それをひっくり返すだけの要素はありません。
そりゃあなたと会社が結託して、第1子の育休期間に働いたことにすれば、条件をクリアできるでしょうが、それは嘘の記載になりますよね。不正受給になります。
そんなことまでして、貰いますか??
    • good
    • 1

時系列は古い順から書いてもらえますか?把握に時間がかかるので。



2016年1月5日に出産でしたら3/2から育児休業開始ですね。育児休業給付金の算定対象期間は育児休業開始から遡って2年の間に出産や育児で給与支給がなかった期間がある場合はその期間分更に遡ることができ、最長で4年前まで遡れます。

>さらに2年遡れるとききましたが、それでも足りないとのことでした

冷静に計算すればわかることかと思います。
2016年3月2日から4年遡ると2012年3月2日ですね。その頃にはすでに一人目のお子さんの産前休業に入っています。そこから約3年育児休業を取得されているのですから遡ることができる期間も限界があります。
遡ることができる期間内で給与支給があったのは2015年3月から11月の期間ですから当然足りませんよね。
どうしてもらえると思っていたのか…事前に確認はされなかったのですか?

最終手段として、産後休業明けに数ヶ月復帰してみなし被保険者期間を満たしてから育児休業を取得するという手がありましたが、すでに育児休業を取得されてますので今回は支給は難しいでしょう。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!