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一般市民は、重症人や重病人を放置したらら罪に成りえるのに、医師は、医療拒否、診察拒否しても、罰せられないのは、何故?

質問者からの補足コメント

  • 酷な言い方かもしれませが、国がその地位を保証しているなら、公的義務があるなら、尚更、拒否は、おかしいと…素人?そう言う事に詳しくない個人的意見です。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/29 08:08

A 回答 (4件)

No1です。



他の貴方様の質問でも、回答しましたが私は『悪性リンパ腫』という、血液のガンで、余命半年と宣告されました。
で、そこで治療しましたが、その際他へ聞きに行くならば、戻って来ないでくださいって言われましたよ。
ガン宣告から、だいぶ経過しましたが私は生きています。


医師はプライドが高いし、リスクを負うのが嫌なのかも?知れないですね、きっと。→憶測に過ぎませんが。

患者としては、手を尽くして欲しいですよね。
紹介状を書かないのは多分、もし他の病院から色々資料を請求してくる時に、面倒なんじゃ無いかなって、素人的な考えをしてしまいますね。
だから紹介状は書かない????

どちらにせよ、紹介状はもう諦めて新たに、一から他の病院を探すか?
余命を満喫するかの二者択一でしょうか?
ここでは余命•病名以外、詳しい事が分からないので、これ以上の回答•アドレスは難しいですね。

無責任な言い方になってしまい申し訳ありませんm(_ _)m
早くいい医師と巡り会える事を祈っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。無責任だなんて思っていませんよ、自分では、解らないから、この場を借りて、いろんな人の意見や、アドバイスを聞いて、少しでも参考に出来れば、いいんですから、

お礼日時:2016/06/29 07:56

拒否できるのは相応の理由がある時のみです。


相応の理由とは、診療時間を過ぎて飲酒していたとか、他に適切な医療機関があるとかなどです。
医師・患者間も相性があるので医師・患者間に信頼関係が築けないのも相応の理由になる事はあります。もちろん、国が定めた医療県内に医療機関が一か所しかなければ別ですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。人との関係、やっぱり、信用信頼が、一番大切ですね、

お礼日時:2016/06/30 07:22

医師法19条にちゃんとありますよ。

これは、タクシーの運ちゃんやホテルが宿泊客を合理的な理由なしに宿泊拒否ができないのと同じようなものです。しかし、調べてみるとこの19条は”公共の義務”、としての招集であって、つまり国に対するもので患者個人に対する義務ではないとのことだからそういう意味では拒否してもそれが仮に通念上とおらないものでもただちに違法となるわけではないとのこと。そいういみでの罰せられないということならば、そうかもしれない。ただし、これはあくまで「医者」などの公の利益に必要な職業だから、国が法律でその地位を保証してる一方で、それに対する公での義務を負うという事にすぎないと解釈すれば正しいでしょう。最近はそういうのが根拠で時間外診療の拒否での敗訴が出てたりもします。ただし、救急医療現場においてこれまでは医者が敗訴になってる事例も結構ありますが、この場合は当然招集拒否による損害との因果関係および実際の被害が証明されることが前提にあります。

とはいうものの、そもそも一般市民が放置したら罪に問われるっていうのだって限定的な範囲だとおもうんだけどね?それと同じで、実際は医者が”合理的な”理由なしに拒否したかどうかなんて現実証明が困難なんだよ。医者が「自分の体調が悪くて十分な医療行為をできる状態にない」っていったらそうじゃなかったなんて証明できない訳ならばともかく。

ちなみに「金のない人の処置を断れるか?」という意味で言えば、結構難しい問題。実際には、緊急を要する場合は合理的な理由にあたらないと見なされると思う。ただし、病院経営も”タダ”って訳にはいかないから故意に繰り返すとか緊急性がない場合は別の所を紹介するとか、生活保護を申請してもらうとかそういうのは可能だった気がする。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/29 07:48

重症人を見るのは医師としては当然ですね。


拒否なんて有り得ません。
もし、それで死亡したら、罰せられると思うけど。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。自分事ですが、急性骨髄性白血病で余命3ヶ月を宣告され、入院すらさせてもらえません、まして、紹介状も拒否されてます。

お礼日時:2016/06/29 00:49

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