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失礼します
店で盗難事件がありました
被害者の方が警察を呼び被害届けを書かれたのですが、
被害者の方が「加害者がどんな人間か、監視カメラの映像を見せて欲しい」、と言ってきました

個人情報保護法でそれは可能らしいのですが本当でしょうか?
そしてそれは店側は必ず見せなければならないのでしょうか?

今までそういったケースは警察の方に見せて鑑識さんなりに画像提供などをした事はあるのですが、
やはり後々にどんな事件が起こり得るかわからないのでお断りしてきました

またこのような場合、これからどういった対応がベストなのか、またベターなのかわかりませんのでご質問させて頂きました

どうぞご教授お願いします

A 回答 (2件)

法23条の第三者提供に該当します。

法23条には、「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」と規定されています。
したがって加害者の同意を得れれば被害者に情報の提供を行うことは可能です。
また、第三者提供の制限の例外として、「人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(法23条1項2号)」は本人の同意を得ないで第三者提供できることとなっていますが、窃盗でこれには該当しないと思われますので、提供をしない方がいいと思います。
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個人情報保護法でそれは可能らしいのですが本当でしょうか?


    ↑
本当です。
そもそもコンビニなどの店は、個人情報保護法が
適用される対象ではありません。


そしてそれは店側は必ず見せなければならないのでしょうか?
    ↑
見せる法的義務はありません。
それは相手が警察でも同じです。
裁判所の令状があれば、見せる義務が生じます。
そうでなければ、義務はありません。



またこのような場合、これからどういった対応がベストなのか
   ↑
個人の依頼なら断り、警察なら許す
ということで良いのでは。
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