A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
思い出して補足しますが、1の回答で、養子云々の話がありましたが、実際に結婚できるかどうかで、養子関係は関係しないと思います。
たとえば、養子関係を解消したら、あなたと義母は「他人」(彼女と父親も)になります。子供が結婚しても、その関係はかわりません。養子縁組するからには「理由」がある(相続など)はずですが、解消したら、その理由からはずれることになります。(お父さんの遺産は彼女に相続されない=間接的に、妻である義母や実子であるあなたの相続分が、というのはあるにしても)
したがって、「理由」が生きているならば、わざわざ解消した縁組を、ふたたび復活する必要があります。
普通に届ければ、それで状況はわかります(戸籍にのっているのだから)から、そのまま手続きしてくれるはずです。
No.4
- 回答日時:
むかし、漫画の「みゆき」でそういうのがありましたね。
手続きについては、、2の答えの通りでしょう。
親に言いづらいのはうなずけますが、彼女の母親(実母)であるお義母さんに、素直に気持ちをうちあけることですね。お父さんの立場はなかなか微妙ですので、聞かされたほうも気持ちが落ちつくのに時間が必要だと思います。
No.3
- 回答日時:
私も、他の二人と同じ意見です。
そう言う法律上の事は、わかりませんが、結婚できると思います。
ただ義妹さんが、あなたの子供妊娠していることは、
すごく言いずらいかも知れないけど言わなければいけません。
少しずつ御腹の赤ちゃんは、せいちょうしているのですから
両親からは、妹に、手を出してって言われるかもしれませんが、
二人が、愛し合ってこう言う結果になったんだから
きちんと男らしくケジメをつけて下さい
No.2
- 回答日時:
私の母の実家の長兄と長姉は「連れ子同士」で結婚しています。
養子縁組などがどうなっていたのかはわかりませんが、
「先妻の産んだ男の子のいる祖父」と、「先夫との間に出来た女の子を連れた祖母」が再婚し、
その後年頃になった子供同士で結婚した、というわけです。
ご両親の再婚の際に、妹さんがあなたのお父様と「養子縁組」をしている場合には
その縁組を解消する届出をすれば、晴れてあなたと妹さんは「戸籍上の他人」となり、
結婚することは可能でしょう。
妹さんが養子縁組されていなければ、今のままでもあなたと妹さんは「赤の他人」ですから
そのままで普通に結婚できると思います。
役場にそのへんの手続きについてお問い合わせになればすぐにわかると思います。
しかし、それ以上に気になるのは「親にいいづらい」ということ。
たとえお相手の女性が義理の妹でなくても、結婚前に妊娠させてしまったことは
親御さんへは非常に言いにくいことだと思います。
しかし、このようなことは時期が遅くなればなるほどその後の家族関係にしこりを残します。
中絶できない時期になってから「実は・・・」と白状するのもひとつの方法ですが、
それをやると多くの場合には「同じことなら、どうして早く打ち明けてくれなかったのか」と
親からは泣かれますよ。
おなかの赤ちゃんは成長を待ってはくれません。
毎日どんどん大きくなっています。
どうか勇気を出して、1日も早くご両親にご相談なさってください。
あなたはすでに彼女のおなかの赤ちゃんの父親なんです。どうぞ彼女と赤ちゃんを守るためにがんばって下さい!
No.1
- 回答日時:
まず、元々連れ子同士である…つまり、実際の血縁関係は
存在しない、という証明が可能であること、また形の上で
どちらか一方が一旦籍を抜く(兄妹関係の解消)こと、の
二点が求められるようです。
前者は比較的簡単だと思われますが、後者がちょっと面倒
かも知れません。
血縁関係があっても四親等以上───通常はいとこ───
同士ならOKですから、伯叔父母の方の養子となるのが一番
簡単でしょう。親戚がいないか、もしくは拒否された場合
は他の協力者を探す必要がありますが。
しかし、何よりも大切なのはご両親の理解を得る事でしょ
うね。最初はそれこそパンチの一発も食らうかも知れない
けど、あなた達の事を誰よりも知り、また誰よりも支えて
くれる人達なのですから。
まずは、勇気を出して告白してみるべきです。
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