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よろしくお願いします.

1.自動二輪のエンジンを止め,押して歩く・・・歩行者
2.自動二輪のエンジンをかけたまま,押して歩く・・・歩行者
3.自動二輪のエンジンを止めたまま,またがって坂道を下る・・・自転車
4.自動二輪のエンジンを止めたまま,またがって平坦な道を足で蹴って進む・・・自転車
5.自動二輪のエンジンをかけたまま,またがって坂道を下る・・・自動二輪車

これで合ってますか? 法的な根拠とか運用上の取り扱いがこうなってる,とか
情報をお持ちでしたら,教えてください.

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    すべて,ギヤはニュートラルあるいはクラッチを切っている状態です.

      補足日時:2016/07/08 13:02

A 回答 (3件)

これで合ってますか?


あっていません。

1.自動二輪のエンジンを止め,押して歩く・・・歩行者        ○
2.自動二輪のエンジンをかけたまま,押して歩く・・・歩行者     △
3.自動二輪のエンジンを止めたまま,またがって坂道を下る・・・自転車 ×
4.自動二輪のエンジンを止めたまま,またがって平坦な道を足で蹴って進む・・・自転車 ×
5.自動二輪のエンジンをかけたまま,またがって坂道を下る・・・自動二輪車

道路交通法第2条第1項
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第11の2号
自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

第2条第3項  この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一  身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
二  次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者

3,4は「ペダル又はハンド・クランクを用い」ていないので自転車ではない。
「押して歩いて」いなので歩行者でもない。

3はさらに「人の力により」でもない。

いわゆるモペットの類はペダルはあるがエンジンがついていれば使用していなくても自動車、原付扱いとするのが一般的。
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この回答へのお礼

ありがとうございます.わかりやすいです.

運転,になるかどうかについては,
教習所指導員からの回答が見つかりました.
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …


エンジンの力に頼らない惰力走行は,運転には当たらない.
ただ,マナーとしてバイクを押して歩道を歩く場合は,エンジンを止めさせるように指導している.
エンジンがかかってなければ,いかなる場合も,運転,には当たらない.

ということは,
1・・・歩行者
2・・・教則本では歩行者と見なさないことになっているが,
    これは裁判ではエンジン停止を
    励行させるための指導上の説明と解釈されている.
3・・・運転とは見なされない,但し惰力走行直前にエンジン
    の力で走行していれば運転となる場合がある
4・・・運転とは見なされない,但し惰力走行直前にエンジン
    の力で走行していれば運転となる場合がある
5・・・運転とは見なされない,但し惰力走行直前にエンジン
    の力で走行していれば運転となる場合がある

無免許でも,足で蹴って進む場合や,坂道を下る場合は,無免許
運転にはならないようです

お礼日時:2016/07/08 13:48

1.が歩行者であとは全て自動二輪でしょう。

「エンジンが掛かった時点」または「またがった時点」で扱いが単なる物ではなくなります。
 ギアの位置どうこうは全く関係ないです。
 自動車学校の教科書にあったと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます.
運転,かどうか,歩行者かどうか,難しいようです.

お礼日時:2016/07/08 13:48

1.歩行者


2.自動二輪車
3.自動二輪車
4.自動二輪車
5.自動二輪車
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この回答へのお礼

ご回答,ありがとうございました.

お礼日時:2016/07/08 13:49

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