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これらに強制力がらないということは公務員は争議をしてもよいということになりませんか?

「これらに強制力がらないということは公務員」の質問画像

A 回答 (1件)

よく読みましょう。



強制力が無いのは、人事院などの
勧告です。

つまり、公務員の給料は、今年3%上げるのが
望ましい、とする人事院の勧告には
強制力が無い、ということです。
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