【お題】王手、そして

会社の健保から抜けて国保へ加入するのが14日を過ぎた場合、
その間にかかった医療費が全額自己負担になると知りました。

役所の方から、この未加入期間の入院費を一旦全額自己負担し、その後レセプトと領収書を持ってきて療養費支給申請をしたら申請審査し、7割返還されると説明を受けたのですが。。
14日を過ぎて加入手続きをして、その未加入期間にかかった医療費を7割還付してもらえた例はあるのでしょうか。
webでいろいろ調べても、14日を過ぎた場合は全額自己負担としかかかれておらず、不安です。

A 回答 (2件)

あなたは国保に未加入ではなく、(国保税を) 未納付になっているだけです。



国民皆保険と言って、すべての国民は何らかの健康保険に属していなければならず、被用者保限を脱退した人は自動的に国保加入と見なされるのです。

移行手続きが未完で国保税 (国保の保険料は税金です) を払っていない間に医者にかかれば、その場は全額負担となりますが、手続きが済んで国保税も納入すれば、遡って7割分を返しますというだけの話です。
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日本の住民は、健康保険に加入しないということが出来ない



貴方は未加入ではなく、加入の手続きが遅れている状態
なので、手続きが済む前に全額負担したモノは、手続きが完了した後に保険分が還付されます

とは言っても、戻るから手続きを後回しにはせずに速やかに済ませましょ
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