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扶養内で130万超えて健康保険の扶養親族から外れたら必ず国民健康保険に加入しないとならないんですか?
例えば一ヶ月などの短期間だけ無加入でその後、社会保険に加入する予定の場合も短期間だからという理由で無加入状態でも良いんでしょうか?それとも加入しなくてはいけないんでしょうか?

A 回答 (5件)

別に嫌なら入らない手もあります。

原則は国民皆保険制度なので、建前上そうなりますが。

1ヶ月間だけ入らない場合、もし貴方様が病院に掛かるなどの際に全額自己負担になるだけです。
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日本では国民皆保険と言い、健康保険や年金保険について、必ず加入していなければならないものとされており、その原則が国民健康保険であり、国民年金保険です。


例外として、社会保険等に加入している場合のみ国保等の加入はしなくてよい(加入できない)というルールになっているのです。

未手続きの無加入期間に急病や怪我があった場合、当然医療費は自由診療の全額負担となります。3割負担が10割になるだけと思ったら、間違いです。
3割負担の場合には健康保険診療というルールで医療費が計算されての3割でしかなく、保険証なしでの診療は健康保険外の自由診療となります。同一の治療であっても、健康保険診療の計算単価より高い自由診療単価での計算での全額負担です。

さらに、加入しなければならない人が未手続きであることが市町村役所等にばれれば、当然に過去にさかのぼって保険料請求がなされます。必要な時だけ加入ということもできず、社会保険等の以前の健康保険が切れたところまでさかのぼって請求されます。一定期間内での手続き以外、過去にさかのぼって保険料を負担させられたからと言って、過去の自由診療分について健康保険がお金を出すこともありません。

マイナンバー制度などにより、税金や社会保障制度での不平等等が無いように監視されることとなっていくことでしょう。いつばれるかどうかは誰もわかりません。
また、保険料の徴収は税金などに近いものですので、もしも未納等をすれば、財産の差し押さえなどにも発展します。差し押さえ対象は勤務先の給与も対象になることもあります。厳しい会社であれば、法令順守できていない従業員として、解雇されることは特別なお仕事でなければないとは思いますが、社内評価は低いものとなるでしょう。

制度側から言えば、あなたが短期と思っている期間であっても、再就職予定や再就職先での社会保険加入の時期などまでは未確定なものでしかありません。社保と社保の間が何かしらの手続きで数日空白があるという程度であれば、支障は少ないかもしれません。それでも法令上はその数日について国保等への加入義務があるのです。

正しい手続きをされることをお勧めいたします。
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>必ず国民健康保険に加入しないとならないんですか?


他の健康保険に加入できないなら、そうしなければいけません。
国民の義務です。そう法律で決められています。

>短期間だからという理由で無加入状態でも良いんでしょうか?
いけません。
としか答えられません。
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>必ず国民健康保険に加入しないとならないんですか?


はい。

>例えば一ヶ月などの短期間だけ無加入でその後、社会保険に加入する予定の場合も短期間だからという理由で無加入状態でも良いんでしょうか?それとも加入しなくてはいけないんでしょうか?
ルール上はダメです。

日本は国民皆保険制度なので、加入する義務がありますから。
たとえ短期間でも加入しなければなりません。
しかし実際問題として、短期間の場合は加入しない人も多いです。
未加入の期間に医療機関にかかった場合は全額負担になりますが、風邪などの疾患程度だと、保険料を納付するよりも全額負担した方が安い場合などもありますからね。
実は私も会社を退職してから起業して、会社として社会保険の加入手続きをするまでの数ヶ月間は加入してませんでした。
風邪ひいてもパブロンでどうにかして頑張りましたね。
扶養すべき家族がいて、特に子どもなどがいる場合は国保に加入すべきですが、そうでない場合は、ルール違反でダメなことですが、加入しないという選択肢はあります。
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>外れたら必ず国民健康保険に加入しないとならない…



必ずしも国保である必要はありませんが、国民皆保険制度といって、すべての国民は何らかの健康保険に属していなければなりません。

>短期間だからという理由で無加入状態でも…

良いですよと書いた法令類はありません。
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